相談の広場
大変忙しい部署があり、残業が大幅に増えて、今までなかったような勤務パターンが発生しています。以下の計算や考えて方で、間違いないでしょうか。
前提条件
*所定労働時間 8時間/日 40時間/週
*会社休業日 土日祝日
*法定休日 週のうち1日も休まなかった場合、出勤した会社休業日のうち1日を法定休日とする。
*週の起算 日曜日
*賃金割り増し率 労働基準法に倣う(法定内残業 割り増しなし、法定外残業 1.25、法定内休日出勤 1.35など)
パターン1
日 5時間出勤
月~金 8時間x5日+10時間残業
土 2時間出勤
→平日の10時間残業:法定外残業 x1.25
日曜日の5時間出勤:日曜日を法定休日としたら、x1.35
土曜日の2時間:週40時間を超えるので、x1.25
パターン2
日 3時間出勤
月~木 8時間x4日+3時間残業
金 有休
土 2時間出勤
→平日の3時間残業:法定外残業 x1.25
日曜日の3時間出勤:日曜日を法定休日としたら、x1.35
土曜日の2時間:x1.0 有休があったので、週の勤務時間(8時間超と法定休日分を省くと)32時間で、週40時間を超えないので割り増しなし
*この週は、有休で休んでいるので、日曜日は法定休日扱いしなくてもいいのでしょうか?
*週40時間超を計算する場合、会社の休業日だけでなく、有休や本人都合の欠勤も差し引くので合っているでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
有給休暇を取得した日は、労働日になりますので、法定休日にはならないです。
パターン2において
金曜日は、有給休暇を取得していますから、休日にはなりません。
> 日曜日の3時間出勤:日曜日を法定休日としたら
ということであれば、土曜日の労働については、割増分を必要としない時間外労働になります。
法第32条の労働時間は、実労働時間になります。
> 大変忙しい部署があり、残業が大幅に増えて、今までなかったような勤務パターンが発生しています。以下の計算や考えて方で、間違いないでしょうか。
>
> 前提条件
> *所定労働時間 8時間/日 40時間/週
> *会社休業日 土日祝日
> *法定休日 週のうち1日も休まなかった場合、出勤した会社休業日のうち1日を法定休日とする。
> *週の起算 日曜日
> *賃金割り増し率 労働基準法に倣う(法定内残業 割り増しなし、法定外残業 1.25、法定内休日出勤 1.35など)
>
> パターン1
> 日 5時間出勤
> 月~金 8時間x5日+10時間残業
> 土 2時間出勤
>
> →平日の10時間残業:法定外残業 x1.25
> 日曜日の5時間出勤:日曜日を法定休日としたら、x1.35
> 土曜日の2時間:週40時間を超えるので、x1.25
>
> パターン2
> 日 3時間出勤
> 月~木 8時間x4日+3時間残業
> 金 有休
> 土 2時間出勤
> →平日の3時間残業:法定外残業 x1.25
> 日曜日の3時間出勤:日曜日を法定休日としたら、x1.35
> 土曜日の2時間:x1.0 有休があったので、週の勤務時間(8時間超と法定休日分を省くと)32時間で、週40時間を超えないので割り増しなし
>
> *この週は、有休で休んでいるので、日曜日は法定休日扱いしなくてもいいのでしょうか?
> *週40時間超を計算する場合、会社の休業日だけでなく、有休や本人都合の欠勤も差し引くので合っているでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
追加というか、余計な補足かもしれませんが。
> 日 5時間出勤
> 日曜日の5時間出勤:日曜日を法定休日としたら
とありましたので、そのままにお返事しましたが、
一方で、貴社においては、
> *会社休業日 土日祝日
> *法定休日 週のうち1日も休まなかった場合、出勤した会社休業日のうち1日を法定休日とする。
> *週の起算 日曜日
とあります。
この場合、法定休日が特定されていない状況ですから、日曜日~土曜日までの7日間を労働した場合には「当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる」、という行政解釈があります。
貴社において、土日の両日出勤においては日曜日を法定休日とする慣例であれば、問題になることは少ないかもしれませんが、週の起算が日曜日であると規定されていますので、両日勤務の際には法定休日を日曜日にする、ということであればそのことが特定できるようにしたほうがよいかもしれませんね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]