相談の広場
特殊健康診断について質問いたします。
お知恵をおかしいただけますでしょうか。
夜間業務や被ばくのおそれのある職員には特殊健康診断を受けさせる必要があると思うのですが、例えば契約職員等で1月に1回だけや2月に1回だけ勤務する方にも特殊健康診断を受けさせる必要があるのでしょうか。
もし、その方が本来の勤務先で特殊健康診断を受けている場合にはどのようにとりあつかうべきでしょうか。
一般健康診断の対象者ではないと思いますが、特殊健康診断の対象者に該当するかお知恵をお貸しいただけますでしょうか。
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第一種衛生管理者有資格者です。
紛らわしいのですが、一般健康診断以外の健康診断には特定業務従事者健康診断と特殊健康診断があります。前者は夜勤、冷凍倉庫や精錬業など暑熱冷凍職場での作業、異常気圧下による作業など、仕事の環境が特殊である場合、後者は化学物質や放射線を取り扱う業務など、人体に悪影響があるものを業務上扱う場合です。この2つは頻度や検診項目が違いますので、ご注意ください。
特定業務者健康診断の深夜業は「深夜業を1週1回又は1月に4回以上行うこと」(昭和23年10月1日基発1456号)と規定されています。また、放射線業務従事者の場合は常時放射線業務に従事していて管理区域の出入りがある者が対象者です。
対象者が兼業している場合、深夜業だといわゆる「合わせ技」で対象になることが考えられます。この場合、法律上は検診をしなくてはならないこと、費用に関しては会社持ちであることだけが規定されています。運用面でどうするか、関係する他社と連絡を取って折半するかなどは実務担当者が考えることだと思います。この場合、深夜業検診の対象になるかどうか、本人しかわからないという状況にならないようにする必要があります。受診は会社の責任だからです。
特殊健康診断の場合は合わせ技で検診対象者になることは珍しく、また検診頻度が変わるわけではないので、コピーをもらうことで、健康診断結果とすることはできますが、個人情報なので当人の同意が必要でしょう。また他社から応分負担を求められたときは応じる必要があると思います。
> 特殊健康診断について質問いたします。
> お知恵をおかしいただけますでしょうか。
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> 夜間業務や被ばくのおそれのある職員には特殊健康診断を受けさせる必要があると思うのですが、例えば契約職員等で1月に1回だけや2月に1回だけ勤務する方にも特殊健康診断を受けさせる必要があるのでしょうか。
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> もし、その方が本来の勤務先で特殊健康診断を受けている場合にはどのようにとりあつかうべきでしょうか。
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> 一般健康診断の対象者ではないと思いますが、特殊健康診断の対象者に該当するかお知恵をお貸しいただけますでしょうか。
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回答いただき、ありがとうございました。特殊健康診断の対象者の方に他社の健康診断結果の提出を求めてみようと思います。
非常に参考になりました。ありがとうございます。
> 第一種衛生管理者有資格者です。
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> 紛らわしいのですが、一般健康診断以外の健康診断には特定業務従事者健康診断と特殊健康診断があります。前者は夜勤、冷凍倉庫や精錬業など暑熱冷凍職場での作業、異常気圧下による作業など、仕事の環境が特殊である場合、後者は化学物質や放射線を取り扱う業務など、人体に悪影響があるものを業務上扱う場合です。この2つは頻度や検診項目が違いますので、ご注意ください。
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> 特定業務者健康診断の深夜業は「深夜業を1週1回又は1月に4回以上行うこと」(昭和23年10月1日基発1456号)と規定されています。また、放射線業務従事者の場合は常時放射線業務に従事していて管理区域の出入りがある者が対象者です。
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> 対象者が兼業している場合、深夜業だといわゆる「合わせ技」で対象になることが考えられます。この場合、法律上は検診をしなくてはならないこと、費用に関しては会社持ちであることだけが規定されています。運用面でどうするか、関係する他社と連絡を取って折半するかなどは実務担当者が考えることだと思います。この場合、深夜業検診の対象になるかどうか、本人しかわからないという状況にならないようにする必要があります。受診は会社の責任だからです。
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> 特殊健康診断の場合は合わせ技で検診対象者になることは珍しく、また検診頻度が変わるわけではないので、コピーをもらうことで、健康診断結果とすることはできますが、個人情報なので当人の同意が必要でしょう。また他社から応分負担を求められたときは応じる必要があると思います。
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> > 特殊健康診断について質問いたします。
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> > お知恵をおかしいただけますでしょうか。
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> > 夜間業務や被ばくのおそれのある職員には特殊健康診断を受けさせる必要があると思うのですが、例えば契約職員等で1月に1回だけや2月に1回だけ勤務する方にも特殊健康診断を受けさせる必要があるのでしょうか。
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> > もし、その方が本来の勤務先で特殊健康診断を受けている場合にはどのようにとりあつかうべきでしょうか。
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> > 一般健康診断の対象者ではないと思いますが、特殊健康診断の対象者に該当するかお知恵をお貸しいただけますでしょうか。
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<当初のご相談内容と私の回答を削除しています>
深夜業については、「合わせ技」で対象になりえます。例えば御社で月2回、別会社で月2回、深夜業に就いた場合、特定業務従事者健康診断の対象者です。当社は月2回なので…の言い訳は通りません。
この場合、自分が特定業務従事者健康診断の対象者か否かは本人しかわからないということになります。それは会社が勤務管理をしていないことになり、会社の責任を問われます。深夜業については御社で別会社の分も管理する必要があります。
> 回答いただき、ありがとうございました。特殊健康診断の対象者の方に他社の健康診断結果の提出を求めてみようと思います。
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> 非常に参考になりました。ありがとうございます。
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