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取締役会の書面決議の工程について

著者 も か さん

最終更新日:2020年05月13日 17:51

取締役会監査役会設置会社で、
定款書面決議可の旨を定めております。

次回の取締役会書面決議としたい、という場合の工程について、
A)の1段階で良いか、B)の2段階が必要か、相談させてください。

A)
提案書を送付、取締役の同意書、監査役の確認書の提出を求める。

(提案書内容)
今般書面で開催したい、つきましては提案内容をご確認いただき、
同意いただける場合は~~

B)
1.次回の取締役会書面決議としたいが、良いか、
 という文面を取締役監査役へ送付。

2.上記1.について、取締役監査役全員の同意を得られた後、
 提案書を送付、取締役の同意書、監査役の確認書の提出を求める。


これまでA)で開催しておりましたが、
一部からB)の工程が必要ではないか、との声がありました。
会社法定款取締役会規程等からも読み取れず、ご相談させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 取締役会の書面決議の工程について

著者トライトンさん

2020年05月15日 07:51

たぶん、定款では、全員の取締役が同意し、監査役の意義がない場合は書面決議可としているでしょうから、Aの手続きで問題ありません。Bのように二度手間を掛ける必要はないですね。提案書を送付し、全取締役の同意が得られ、監査役の意義がなければ、それで決議が成立したことになります。
当社ではそのようにしています。

Re: 取締役会の書面決議の工程について

著者トライトンさん

2020年05月15日 07:51

たぶん、定款では、全員の取締役が同意し、監査役の意義がない場合は書面決議可としているでしょうから、Aの手続きで問題ありません。Bのように二度手間を掛ける必要はないですね。提案書を送付し、全取締役の同意が得られ、監査役の意義がなければ、それで決議が成立したことになります。
当社ではそのようにしています。

Re: 取締役会の書面決議の工程について

著者も かさん

2020年07月22日 17:34

トライトンさま

御礼が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございます。

法的には問題ないようですが、
監査役からのリクエストには応えるべき、との結論になり、
今後は2段階で進めることになりました。

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