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労務管理

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休業手当 月給の一部支給について

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2020年05月16日 14:36

コロナ感染拡大対策として25日間の自主休業をしました。
その期間、月給従業員(8時間/日×5日/週)が1日出勤し所定8時間の内、4時間ほど仕事をした者がおります。

法定の休業手当平均賃金×60%×休業日数)を支給する予定ですが、
この場合、一部出勤した4時間はどう扱うべきでしょうか。

例えば、(平均賃金×60%×24日)+(平均賃金×4/8時間)と算出するのでしょうか。

初歩的なことで恐縮ですが、ご教示頂けたら助かります。

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Re: 休業手当 月給の一部支給について

著者ショウジョウトンボさん

2020年05月17日 12:49

こんにちは。

> 例えば、(平均賃金×60%×24日)+(平均賃金×4/8時間)と算出するのでしょうか。

1日のうち一部の時間労働した場合において、現実に労働した時間に対する賃金が、1日の平均賃金の100分の60相当額に満たない場合は、その差額を使用者は支払わなければならない。 (通達 昭27)

4時間分の賃金平均賃金の6割 の場合、その差額の支払いが義務付けられています。

Re: 休業手当 月給の一部支給について

著者もりしめかりぞうさん

2020年05月17日 14:34

ショウジョウトンボ様

お世話になります。
平均賃金の60%を最低ラインとすれば良いのですね。
ご教示いただき、ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> > 例えば、(平均賃金×60%×24日)+(平均賃金×4/8時間)と算出するのでしょうか。
>
> 1日のうち一部の時間労働した場合において、現実に労働した時間に対する賃金が、1日の平均賃金の100分の60相当額に満たない場合は、その差額を使用者は支払わなければならない。 (通達 昭27)
>
> 4時間分の賃金平均賃金の6割 の場合、その差額の支払いが義務付けられています。
>
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