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著者 もりしめかりぞう さん
最終更新日:2020年05月16日 14:36
コロナ感染拡大対策として25日間の自主休業をしました。 その期間、月給の従業員(8時間/日×5日/週)が1日出勤し所定8時間の内、4時間ほど仕事をした者がおります。 法定の休業手当(平均賃金×60%×休業日数)を支給する予定ですが、 この場合、一部出勤した4時間はどう扱うべきでしょうか。 例えば、(平均賃金×60%×24日)+(平均賃金×4/8時間)と算出するのでしょうか。 初歩的なことで恐縮ですが、ご教示頂けたら助かります。
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著者ショウジョウトンボさん
2020年05月17日 12:49
こんにちは。 > 例えば、(平均賃金×60%×24日)+(平均賃金×4/8時間)と算出するのでしょうか。 1日のうち一部の時間労働した場合において、現実に労働した時間に対する賃金が、1日の平均賃金の100分の60相当額に満たない場合は、その差額を使用者は支払わなければならない。 (通達 昭27) 4時間分の賃金 < 平均賃金の6割 の場合、その差額の支払いが義務付けられています。
著者もりしめかりぞうさん
2020年05月17日 14:34
ショウジョウトンボ様 お世話になります。 平均賃金の60%を最低ラインとすれば良いのですね。 ご教示いただき、ありがとうございます。 > こんにちは。 > > > 例えば、(平均賃金×60%×24日)+(平均賃金×4/8時間)と算出するのでしょうか。 > > 1日のうち一部の時間労働した場合において、現実に労働した時間に対する賃金が、1日の平均賃金の100分の60相当額に満たない場合は、その差額を使用者は支払わなければならない。 (通達 昭27) > > 4時間分の賃金 < 平均賃金の6割 の場合、その差額の支払いが義務付けられています。 > >
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