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労務管理

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管理職の休日出勤

著者 カイルミ さん

最終更新日:2020年05月16日 15:16


こんにちは。

役員ではない管理職の休日出勤ですが
管理職の為、残業代休日手当はありません。
休日出勤の場合は代休振替休日になるのですが
本人が取らないといった場合は残業代を付けなければならないのでしょうか?

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Re: 管理職の休日出勤

>
> こんにちは。
お疲れさんです。

管理監督者路は、「監督若しくは管理の地位にある者」(=管理監督者)については、 「労働時間休憩及び休日に関する規定」は適用されないと定めています(労働基準法41条2号)。
「管理職」というものがありますが、日常用語で使われる管理職と、管理監督者というのは別の概念だと考えることが必要です。
一般的、課長や部長、マネージャーなどの役職者はわりと広く管理職と呼ばれますが、法律上の管理監督者というのはもっと限定された上位の立場を指す言葉であると理解することが必要です。
休日出勤を行わせた場合には休日手当として35%の割増賃金を支払わなければならないと規定しています。

振替休日の場合は、事前の振替によって所定の勤務日に出勤したこととされるため、休日手当の支払いは必要ありませんが、代休の場合は「休日出勤」をしたことになるため、休日手当として35%の割増賃金の支払いが必要となります。

お話しでは、名ばかり管理職とも思いますから、一般職員としての労働管理が絶対必要な条件でしょう。
もし、この状況が長年続くようであれば、労基署方の改善命令など生じます。注意は絶対必要です。

ここでは、管理監督職、管理職、振替休日代休といたこと検索しておくことが必要でしょう。

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