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固定資産税の納期について

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2020年05月16日 13:50

固定資産税の納期は、地方税法によると、各市町村の条例で決めるということで、東京都は、6月と9月と12月と翌2月でした。大阪市は、4月と7月と12月と翌2月でした。前年度から、所有している場合は、これだな、と思えます。
 ちなみに、地方税法によると、納付書とやらは、納付期限の10日前に交付すれば、OKということでしたので、受け取ってから、資金手当てしては間に合わない会社もあると思います(特に、第一回目の納期分)。
 ただし、前年度の納付額を調べれば、今年度の毎回の納付額も予想できるから、資金繰りでもあらかじめ見込めるのですが、次の時は、どんな感じでしょうか。

 最近、土地を売買で取得したとき(例:令和3年1月の2日以降に土地を取得した)とすれば、令和3年の4月以降に課税決定通知書は来なくて、令和4年の4月以降に初めて課税決定通知書が来ると思いました。納付の直前です(10日前ならOK?)。この場合は、課税額の決定通知自体は、もっと早く来るんでしょうか。
 ただし、土地売買の時に、固定資産税相当額を精算してれば、その時の資料を使えば、金額は予想できる筈とは言えます(不動産業者が仲介すれば、精算するかどうか、聞いてくると思います)。精算していなかった場合、個々に、市役所に問い合わせるんでしょうか。それとも、売買取引後の早い時期に、通知書が来るんでしょうか(令和4年度の決定値は、まだわからない筈ですが、なんらかの予想額とか、あるいは、令和3年度の確定値か)。

 また、家屋を売買で取得したときは(例:令和3年1月の2日以降に家屋を取得した)、どうでしょうか。

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Re: 固定資産税の納期について

著者tonさん

2020年05月17日 00:15

> 固定資産税の納期は、地方税法によると、各市町村の条例で決めるということで、東京都は、6月と9月と12月と翌2月でした。大阪市は、4月と7月と12月と翌2月でした。前年度から、所有している場合は、これだな、と思えます。
>  ちなみに、地方税法によると、納付書とやらは、納付期限の10日前に交付すれば、OKということでしたので、受け取ってから、資金手当てしては間に合わない会社もあると思います(特に、第一回目の納期分)。
>  ただし、前年度の納付額を調べれば、今年度の毎回の納付額も予想できるから、資金繰りでもあらかじめ見込めるのですが、次の時は、どんな感じでしょうか。
>
>  最近、土地を売買で取得したとき(例:令和3年1月の2日以降に土地を取得した)とすれば、令和3年の4月以降に課税決定通知書は来なくて、令和4年の4月以降に初めて課税決定通知書が来ると思いました。納付の直前です(10日前ならOK?)。この場合は、課税額の決定通知自体は、もっと早く来るんでしょうか。
>  ただし、土地売買の時に、固定資産税相当額を精算してれば、その時の資料を使えば、金額は予想できる筈とは言えます(不動産業者が仲介すれば、精算するかどうか、聞いてくると思います)。精算していなかった場合、個々に、市役所に問い合わせるんでしょうか。それとも、売買取引後の早い時期に、通知書が来るんでしょうか(令和4年度の決定値は、まだわからない筈ですが、なんらかの予想額とか、あるいは、令和3年度の確定値か)。
>
>  また、家屋を売買で取得したときは(例:令和3年1月の2日以降に家屋を取得した)、どうでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
何を確認したいのかよくわらかないのですが納付書送付時期だけで言うと言われている大阪市は4月中送付ですし東京都は6月1日送付の様です。
言われている10日前納付書着というのはないでしょう。
少なくとも1か月前には手元に届くように送付しているはずです。
また不動産売買においては多くは売買年度の確定固定資産税については清算されることが多いと思われます。
売主側からみると所持していない分の税金までは納めたくないというのが実情ですから通常は月割り等で清算されることが多いと思われます。
とりあえず。

Re: 固定資産税の納期について

著者砂浜の監視員さん

2020年05月17日 20:13

> こんばんは。私見ですが…
> 何を確認したいのかよくわらかないのですが納付書送付時期だけで言うと言われている大阪市は4月中送付ですし東京都は6月1日送付の様です。
> 言われている10日前納付書着というのはないでしょう。
> 少なくとも1か月前には手元に届くように送付しているはずです。
> また不動産売買においては多くは売買年度の確定固定資産税については清算されることが多いと思われます。
> 売主側からみると所持していない分の税金までは納めたくないというのが実情ですから通常は月割り等で清算されることが多いと思われます。
> とりあえず。


お休みのところ、解説をありがとうございます。
 わかりにくい内容で申し訳ありませんでした。
 納税すべき額についての連絡を、仮に10日前に貰っても、
 資金手配や、社内事務手続などで厳しいような会社もあるのではないか、
 という観点で質問いたしました。
 また、第一回納期が全国一律で決まっているわけではないので、
 いままで東京で土地を有していた会社が、
 新たに、大阪で新たに土地を取得した有した場合、
 4月に通知書納付書を貰った場合、幾分慌てるのではないか、と思いました。

 <1>「10日前」とのべましたが、これは、
 地方税法第364条第9項の
 「第二項若しくは第七項の納税通知書又は第三項の課税明細書は、
 遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。」
 の記載を踏まえました。市町村によっては、月の半ばに、その月末納期の分を
 発送するところもあり、その場合は、1か月前ではなく、2週間前です。
 ただ、地方税法上は、「10日前なら問題ない」ということになっているので、
 郵便事情で到着が遅くなることもあると思いました。
    (大阪市は違うかもしれません。
     私が例として挙げただけにて大変失礼いたしました)

 <2>売買により取得した分の固定資産税は納付義務者にはならず、おそらく、
 売買時に精算しており、それで完了となるだろうことは、ご指摘のとおりです。
  私が気にしましたのは、『その翌年の分』です。
 しかし、管理面がきちんとした会社であれば、
  (あ)売買時の固定資産税精算金額から、おおよその金額は予め把握する
     筈である。
  (い)第一回目の納期がいつであるか、当該市町村に確認する筈である(
   少なくとも、売買時の固定資産税精算の際に、通知書・納付書の写し
   を貰う筈なので、そこを見ても把握できる)。
  というわけで、私の懸念は、実際には起こりえない杞憂ではないか、
  というご指摘があればそのとおりだと思います。
   全く、おっしゃる通りです。
  当方も話が整理できまして、有難うございました。

   会社として、管理がきちんとしてるならば、
  『その翌年の分』は、
       >> 東京の物件であれば、
       >> 6月頭に発送され、6月末が納期であるはずだ
  ということは予め見込めんでいる筈ですし、
       >> 大阪市の物件であれば、
       >> 4月中に発送され、4月末が納期であるはずだ
  ということを予め見込んでいる筈だと思います。

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