相談の広場
役員が海外出向した場合、日本国の非居住者であっても、役員報酬に対しては国内で課税がされるとのことですが、居住国にて全世界所得申告をして所得税を納める際に、国によってはダブルに課税されてしまうことも考えられると思います。そのような状況をできるだけ回避する為には、どのようにするのが最も適当か、何方かご存知でしたら、ご教示お願い申し上げます。
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> 役員が海外出向した場合、日本国の非居住者であっても、役員報酬に対しては国内で課税がされるとのことですが、居住国にて全世界所得申告をして所得税を納める際に、国によってはダブルに課税されてしまうことも考えられると思います。そのような状況をできるだけ回避する為には、どのようにするのが最も適当か、何方かご存知でしたら、ご教示お願い申し上げます。
こんにちは。
二国課税は役員である以上避けられないようです。
下記情報があります。
ケース②:日本本社の役員Bさんが、海外子会社に出向し、非居住者となった場合
日本本社の役員であるBさんがタイの子会社に出向して非居住者となった場合を考えてみます。
Bさんにはタイの子会社の報酬として500万円、日本本社から役員報酬として1000万円の合計1500万円の報酬が支払われています。この場合、Bさんの日本の国内源泉所得はいくらになるでしょうか?
答えは1000万円です。
役員の場合は特別ルールがあり、役員報酬は勤務地に関わらず全額が国内源泉所得とされることになっています。したがって非居住者の国内源泉所得として、支払時に20.42%の源泉徴収を行うことになります。
1000万円についてはタイの国内源泉所得でもありますので、日本とタイで二重課税になってしまうということです。
このようなルールが設けられている理由は、役員という立場の特殊性にあります。役員は従業員と異なり、経営を委任されている身分です。現場で作業をする立場ではありませんので、仕事をした場所と報酬との関係は必ずしも明確ではありません。そのため物理的な勤務地に関係なく、日本で支給された役員報酬は、日本の国内源泉所得として扱うこととされています。
二重課税を避けるには役員ではなく従業員である必要があるでしょう。
役員を退任し一般従業員として出向する必要があると思われます。
詳細は税務署にご確認ください。
とりあえず。
> > 役員が海外出向した場合、日本国の非居住者であっても、役員報酬に対しては国内で課税がされるとのことですが、居住国にて全世界所得申告をして所得税を納める際に、国によってはダブルに課税されてしまうことも考えられると思います。そのような状況をできるだけ回避する為には、どのようにするのが最も適当か、何方かご存知でしたら、ご教示お願い申し上げます。
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> こんにちは。
> 二国課税は役員である以上避けられないようです。
> 下記情報があります。
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> ケース②:日本本社の役員Bさんが、海外子会社に出向し、非居住者となった場合
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> 日本本社の役員であるBさんがタイの子会社に出向して非居住者となった場合を考えてみます。
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> Bさんにはタイの子会社の報酬として500万円、日本本社から役員報酬として1000万円の合計1500万円の報酬が支払われています。この場合、Bさんの日本の国内源泉所得はいくらになるでしょうか?
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> 答えは1000万円です。
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> 役員の場合は特別ルールがあり、役員報酬は勤務地に関わらず全額が国内源泉所得とされることになっています。したがって非居住者の国内源泉所得として、支払時に20.42%の源泉徴収を行うことになります。
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> 1000万円についてはタイの国内源泉所得でもありますので、日本とタイで二重課税になってしまうということです。
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> このようなルールが設けられている理由は、役員という立場の特殊性にあります。役員は従業員と異なり、経営を委任されている身分です。現場で作業をする立場ではありませんので、仕事をした場所と報酬との関係は必ずしも明確ではありません。そのため物理的な勤務地に関係なく、日本で支給された役員報酬は、日本の国内源泉所得として扱うこととされています。
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> 二重課税を避けるには役員ではなく従業員である必要があるでしょう。
> 役員を退任し一般従業員として出向する必要があると思われます。
> 詳細は税務署にご確認ください。
> とりあえず。
本社の役員として海外赴任した場合は、二重課税となることは避けられないことは理解致しました。ご回答頂きまして、ありがとうございました。
『しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても日本の法人の役員の場合には、その受け取る給与については取扱いが異なります。この場合には、その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されます。
なお、この役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。』
国税庁HPには上記のように記載されています。
現実として役員としてどのような立場で海外出向しているかで回答がかわるかと思います。
2重課税となった場合は、いずれは還付されますが、還付されるまでに何年もかかると言っていた方がいました。
> 『しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても日本の法人の役員の場合には、その受け取る給与については取扱いが異なります。この場合には、その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されます。
> なお、この役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。』
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> 国税庁HPには上記のように記載されています。
> 現実として役員としてどのような立場で海外出向しているかで回答がかわるかと思います。
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> 2重課税となった場合は、いずれは還付されますが、還付されるまでに何年もかかると言っていた方がいました。
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ご回答頂きまして、ありがとうございます。基本的には全世界所得申告をすれば、二重課税はされるがどちらか一方の税率のより高い国の方でその過不足分を徴収されることになると思われますが、如何でしょうか?また、全世界所得申告をするかどうかは、その各々の会社や個人のモラルにも依るとは思いますが、世界の流れとしては基本的に全世界所得申告を居住地でするという認識で良いでしょうか?
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