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育児休業中の慶弔見舞金支払いは賃金として扱われるのか

著者 VIVID さん

最終更新日:2020年05月18日 17:56

お世話になります

育児休業を利用している従業員に対し、記載した条件下で慶弔祝として出産祝いを支払った場合、支払った出産祝いは賃金として扱われ、従業員が受け取れる育児休業給付金は減額されるのでしょうか?

回答に不足分がありました申し訳ありませんが
条件を記載します。

1)当該従業員育児休業取得中である
2)育児休業中は無給である
3)当該従業員育児休業給付金を受給している
4)出産祝い金は、就業規則に明記されている制度である
5) 出産祝い金は1度の支払いで、その金額は賃金月額のおよそ40%ほどである

以上となります。
出産祝い金の支給時期の検討にあたり質問させていただきました。
宜しくお願いいたします。

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Re: 育児休業中の慶弔見舞金支払いは賃金として扱われるのか

著者tonさん

2020年05月18日 21:16

> お世話になります
>
> 育児休業を利用している従業員に対し、記載した条件下で慶弔祝として出産祝いを支払った場合、支払った出産祝いは賃金として扱われ、従業員が受け取れる育児休業給付金は減額されるのでしょうか?
>
> 回答に不足分がありました申し訳ありませんが
> 条件を記載します。
>
> 1)当該従業員育児休業取得中である
> 2)育児休業中は無給である
> 3)当該従業員育児休業給付金を受給している
> 4)出産祝い金は、就業規則に明記されている制度である
> 5) 出産祝い金は1度の支払いで、その金額は賃金月額のおよそ40%ほどである
>
> 以上となります。
> 出産祝い金の支給時期の検討にあたり質問させていただきました。
> 宜しくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
育児休業中であってもお祝い金であれば福利厚生費での対応が可能かと思います。
ですが給与の40%というのは社会通念上妥当と思われる額なのでしょうか。
仮に20万の給与とした場合8万になりますし15万でも6万です。
規定に40%支給と規定されていたとしても妥当と思われる額以上の部分においては給与課税となります。
給付金への影響は課税処理される額にもよると思います。
一括であろうと分割であろうと支払理由が同じであれば総額で判断となります。
社会通念上の額においては確定したものではありませんが多くは固定額を渡すことが多いのではないでしょうか。
検討されるなら支給時期より支給額を記載している規定ではないかと思われる事案かと考えます。
後はご判断ください。
社会通念上妥当な額についてはネット情報でも得られるでしょう。
とりあえず。

Re: 育児休業中の慶弔見舞金支払いは賃金として扱われるのか

著者VIVIDさん

2020年05月19日 11:12

「40%」の記載については
育児休業給付金の条件に影響があるため、
該当する従業員賃金に対しそのように記載をいたしました。
額は固定額の支給となります。

ご回答、ご指摘ありがとうございました。

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