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労務管理

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子の看護休暇の付与について

著者 毎日勉強 さん

最終更新日:2020年05月19日 07:24



いつもお世話になっております。

子の看護休暇についてです。
未就学の子供がいる職員に4/1~3/31の期間で
1人の場合5日、2人以上の場合は10日付与をしましたが、
年の途中で2人目が生まれた場合はその子供の誕生日から
追加で5日付与することになるのでしょうか?


どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 子の看護休暇の付与について

著者ぴぃちんさん

2020年05月19日 07:52

おはようございます。

年度の途中で対象となるお子さんが2人になった場合には、すでに付与した分と合わせて10日まで取得できることになります。



> いつもお世話になっております。
>
> 子の看護休暇についてです。
> 未就学の子供がいる職員に4/1~3/31の期間で
> 1人の場合5日、2人以上の場合は10日付与をしましたが、
> 年の途中で2人目が生まれた場合はその子供の誕生日から
> 追加で5日付与することになるのでしょうか?
>
>
> どうぞよろしくお願い致します。

Re: 子の看護休暇の付与について


ご理解かと思いますが、総務人事担当者の方、厚生労働省から出されてます、
「育児・介護休業制度ガイドブック」平成29年発行版 お手元に置かれてお読みになられてみてください。
時々制度などは改正されることもありますから、特に注意しておくことです。

育児・介護休業制度 育児・介護休業制度 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf#search='%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%AE%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%9A%87%E4%BB%98%E4%B8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99'

Re: 子の看護休暇の付与について

著者プロを目指す卵さん

2020年05月19日 18:18

> 子の看護休暇についてです。
> 未就学の子供がいる職員に4/1~3/31の期間で
> 1人の場合5日、2人以上の場合は10日付与をしましたが、
> 年の途中で2人目が生まれた場合はその子供の誕生日から
> 追加で5日付与することになるのでしょうか?


原則の考え方は、年度の途中で子の人数が変動した場合は、変動後の人数を基準に、変動前の取得日数を加味して変動後の日数を決めます。

年度の途中で子が1人から2人になった場合は、2人になった日から10日の枠を持つことになります。ただし、年度の開始から2人になった日の前日までに取得した日数分が減じられます。
例えば、年初に5日持っていた枠を3日取得した後に子が2人となった場合は、2人になった時点での10日から取得済みの3日を減じた7日が、年度末までの残りの期間に取得できる日数ということになります。

一方、年度の途中で子が減ったらどうなるか。ご参考までに。
年度の初日に2人なら10日の枠、2人いる間に7日取得したとすると残りは3日。その後年度末までの間に子が1人になった。1人になった時点で枠は5日になり、既に7日取得していますから、冒頭の考え方で1人になった時点の5日から既に取得した7日を減じると、マイナス2日。既に取得した7日の内2日は看護休暇を取り消す? 結論は取り消しません。1人になった時点での枠は0(ゼロ)となり、年度末までたとえ子が1人いたとしても子の看護休暇は取得できないことになります。

要は、子の数が変動した時点の日数から、変動前に取得した日数を減じる。減じた結果マイナスになるなら、以後年度末まで0(ゼロ)とする、ということになります。

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