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3年目に週3日から5日に変更となった場合の有給付与について

著者 しまのすけ さん

最終更新日:2020年05月19日 17:49

パートタイマーの方の週の勤務日数が3年目に変更となった場合の有給付加日数の考え方についてご教授ください。

Aさんは、1日5.5時間で週3日勤務していましたが、4年目に時間はそのまま週5日勤務となりました。当社規定(パートタイマー週3日労働では初年から5日、6日、6日、7日、9日、10日、11日)で有給は5日、6日、6日と付与されていました。パートタイマーの週5日勤務では、30時間未満でも超でも正職員と同じです。Aさんの4年目は5日以上30時間未満なので、この規定(初年から10日、11日、12日、14日、16日、18日、20日)からすれば、3年目14日となるのでしょうか?それとも10日となるのでしょうか?
よろしくお願いします

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Re: 3年目に週3日から5日に変更となった場合の有給付与について

著者tonさん

2020年05月19日 18:04

> パートタイマーの方の週の勤務日数が3年目に変更となった場合の有給付加日数の考え方についてご教授ください。
>
> Aさんは、1日5.5時間で週3日勤務していましたが、4年目に時間はそのまま週5日勤務となりました。当社規定(パートタイマー週3日労働では初年から5日、6日、6日、7日、9日、10日、11日)で有給は5日、6日、6日と付与されていました。パートタイマーの週5日勤務では、30時間未満でも超でも正職員と同じです。Aさんの4年目は5日以上30時間未満なので、この規定(初年から10日、11日、12日、14日、16日、18日、20日)からすれば、3年目14日となるのでしょうか?それとも10日となるのでしょうか?
> よろしくお願いします


こんばんは。
短時間労働は4日以内ですから5日になった時点で短時間ではなく一般労働者と同じ日数になりますからその際には雇用年数から判断しますので4年であれば基準日3.5年以上4.5年以下ですから14日になります。
ですが法定の0.5がどのような扱いになっているかで16日もあり得ます。
とりあえず。

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