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雇用調整助成金の休業手当・所定労働日数について

著者 そうむけんにん さん

最終更新日:2020年05月20日 09:05

教えてください。

新型コロナの影響で休業が発生しています。
雇用調整助成金を申請するのですが、休業手当の計算方法について教えてください。

休業協定書では
1日当たりの賃金額の算定方法
 イ.月ごとに支払う賃金  その月額÷1ケ月の所定労働日数
で計算した金額の80%を支給します。

正社員は年間休日が決まってますので年間平均の21日割った金額で1日当たりの控除金額と休業手当金額を計算しているのですが、嘱託社員などで月曜日から水曜日の週3日で給与は月額で契約している場合などはどのように計算すればよいでしょうか?

会社カレンダーで該当曜日の日数を数えた月平均をとればいいのでしょうか?
その場合、例えば年間150日の場合は150日÷12=12.5日では12日と13日のどちらになるでしょうか?

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Re: 雇用調整助成金の休業手当・所定労働日数について

著者ユキンコクラブさん

2020年05月22日 13:47

> 休業協定書では
> 1日当たりの賃金額の算定方法
>  イ.月ごとに支払う賃金  その月額÷1ケ月の所定労働日数
> で計算した金額の80%を支給します。

休業協定では、「1か月の所定労働日数」が分母として計算されるとのことですので、
休業させた月の所定労働日数で計算することになるでしょう。
よって、正社員であれば、年間休日うんうんではなく、その月の会社カレンダーによる休日歴月日数から引いた日数が所定労働日数になりませんか?

嘱託等においても、同様の計算であれば、
その週が3日なら3日だし、4日なら4日で、、、給与計算期間で集計した日数でしょう。。。

「年間平均」で計算する休業協定になっていませんので、休業協定通りに計算することが必要となります。。


> 正社員は年間休日が決まってますので年間平均の21日割った金額で1日当たりの控除金額と休業手当金額を計算しているのですが、嘱託社員などで月曜日から水曜日の週3日で給与は月額で契約している場合などはどのように計算すればよいでしょうか?
>
> 会社カレンダーで該当曜日の日数を数えた月平均をとればいいのでしょうか?
> その場合、例えば年間150日の場合は150日÷12=12.5日では12日と13日のどちらになるでしょうか?
>

Re: 雇用調整助成金の休業手当・所定労働日数について

著者ユキンコクラブさん

2020年05月24日 15:39

追記です。。。。

> 休業協定書では
> 1日当たりの賃金額の算定方法
>  イ.月ごとに支払う賃金  その月額÷1ケ月の所定労働日数
> で計算した金額の80%を支給します。
>
> 正社員は年間休日が決まってますので年間平均の21日割った金額で1日当たりの控除金額と休業手当金額を計算しているのですが、嘱託社員などで月曜日から水曜日の週3日で給与は月額で契約している場合などはどのように計算すればよいでしょうか?

「1カ月の所定労働日数」で協定を結ばれているので、その月の所定労働日数をつかう、、要ですが、
年間休日が決まっている場合の所定労働日数は 月平均の日数、、、御社で言えば21日、、、という事になるようです。
協定書等にも所定労働日数が21日であることがわかるように記載されているとよいとのことです。。。賃金規程等の提出も必要となるようですので、ご確認ください。

嘱託社員においても、所定労働日数を使って支給する協定を結んでいるのであれば、正社員同様に、計算することがひつようです。
よって、年間休日が決まっているのであれば、その日数で計算していくことになるでしょう、、12.5日であれば、12.5日で計算することになります。。
年間休日が決まっていないようであれば、その月の所定労働日数で計算することになるようです。。。

協定内容が不明な部分も有りますので、
ハローワーク又は労働局にて最終確認してください。


>
> 会社カレンダーで該当曜日の日数を数えた月平均をとればいいのでしょうか?
> その場合、例えば年間150日の場合は150日÷12=12.5日では12日と13日のどちらになるでしょうか?
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