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NPO解散に当たっての残余資産の処理について

著者 癒しの杜 さん

最終更新日:2020年05月20日 13:43

こんにちは、ご相談です。
NPO法人(15年継続)の解散手続きを行っています。手続きに必要な書類はすでに司法書士の先生に任せています。その際に残余財産(12万)は退職金として計上で問題はないと説明受けています。
以下質問です。
1.退職金で問題はないのか確認です。
2.退職金の規定はありません。
3.これまで理事6人報酬はありません。
4.もし、退職金で処理できない場合の方法
以上、宜しくお願いし申し上げます。

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Re: NPO解散に当たっての残余資産の処理について

著者tonさん

2020年05月20日 19:13

> こんにちは、ご相談です。
> NPO法人(15年継続)の解散手続きを行っています。手続きに必要な書類はすでに司法書士の先生に任せています。その際に残余財産(12万)は退職金として計上で問題はないと説明受けています。
> 以下質問です。
> 1.退職金で問題はないのか確認です。
> 2.退職金の規定はありません。
> 3.これまで理事6人報酬はありません。
> 4.もし、退職金で処理できない場合の方法
> 以上、宜しくお願いし申し上げます。
>


こんばんは。
下記情報があります。

【NPOのQ&A】残余財産の帰属先は、総会で自由に決めることができるの?
⁂ 自由に決めることはできません。

NPO法第11条第3項に掲げられた団体から選ばなければなりません。

⁂ 残余財産の帰属先を定款で定めている場合
   その定款の規定に従って、残余財産を処分することになります。
   定款に帰属先の団体名が書いてある場合は、その団体へ譲渡することになります。
   定款に「帰属先は解散総会で選定する」と規定している場合は、解散総会で具体的な団体を選定して譲渡することになります。

⁂ 残余財産の帰属先についての定款の定めがない場合
   清算人は、所轄庁の認証を得て、国または地方公共団体に残余財産を譲渡することができます。

⁂ 上記の方法で処分されない財産は?
   国庫(国)に帰属することになります。

※NPO法第11条第3項に定める団体とは...

特定非営利活動法人(NPO法人
国または地方公共団体
公益社団法人または公益財団法人
学校法人
社会福祉法人
更生保護法人

ただ一方には

解散時に、残った財産は他のNPOや国に譲渡しなければならない事とされていますが、多くのケースは解散時に債権債務を精算し、役員従業員退職金を支払う事により、残余財産は残らない

といった情報もあります。
気になるのは退職金規定がないことですね。
規定のない中で退職金が承認されるのかどうかNPO会計の中で問題ないのかは所轄役所に確認する必要があるように思います。
問題なければ通常の退職金処理の必要があるでしょう。
とりあえず。

Re: NPO解散に当たっての残余資産の処理について

著者癒しの杜さん

2020年05月22日 10:31

> > こんにちは、ご相談です。
> > NPO法人(15年継続)の解散手続きを行っています。手続きに必要な書類はすでに司法書士の先生に任せています。その際に残余財産(12万)は退職金として計上で問題はないと説明受けています。
> > 以下質問です。
> > 1.退職金で問題はないのか確認です。
> > 2.退職金の規定はありません。
> > 3.これまで理事6人報酬はありません。
> > 4.もし、退職金で処理できない場合の方法
> > 以上、宜しくお願いし申し上げます。
> >
>
>
> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> 【NPOのQ&A】残余財産の帰属先は、総会で自由に決めることができるの?
> ⁂ 自由に決めることはできません。
>
> NPO法第11条第3項に掲げられた団体から選ばなければなりません。
>
> ⁂ 残余財産の帰属先を定款で定めている場合
>    その定款の規定に従って、残余財産を処分することになります。
>    定款に帰属先の団体名が書いてある場合は、その団体へ譲渡することになります。
>    定款に「帰属先は解散総会で選定する」と規定している場合は、解散総会で具体的な団体を選定して譲渡することになります。
>
> ⁂ 残余財産の帰属先についての定款の定めがない場合
>    清算人は、所轄庁の認証を得て、国または地方公共団体に残余財産を譲渡することができます。
>
> ⁂ 上記の方法で処分されない財産は?
>    国庫(国)に帰属することになります。
>
> ※NPO法第11条第3項に定める団体とは...
>
> 特定非営利活動法人(NPO法人
> 国または地方公共団体
> 公益社団法人または公益財団法人
> 学校法人
> 社会福祉法人
> 更生保護法人
>
> ただ一方には
>
> 解散時に、残った財産は他のNPOや国に譲渡しなければならない事とされていますが、多くのケースは解散時に債権債務を精算し、役員従業員退職金を支払う事により、残余財産は残らない
>
> といった情報もあります。
> 気になるのは退職金規定がないことですね。
> 規定のない中で退職金が承認されるのかどうかNPO会計の中で問題ないのかは所轄役所に確認する必要があるように思います。
> 問題なければ通常の退職金処理の必要があるでしょう。
> とりあえず。

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