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同一労働同一賃金について

著者 chappi410 さん

最終更新日:2020年05月23日 15:24

同一労働同一賃金について教えて下さい

医療法人Aより株式会社Bがリネン関係の業務を請負契約しています
株式会社Bは資本金500万円 従業員は110人です

リネン関係の職場には医療法人Aより雇用の職員Cと 株式会社Bより雇用のパート(週4契約)が在籍しています
勤務時間は 職員Cとパートは同じです
仕事の内容は 週毎にローテーションで行っているので 相違はありません
業務に関する指揮管理等は パートが行っています
以下 パートの雇用契約内容になります
時給制 最低賃金+10〜20円
社会保険加入 あり
有給休暇 法定通り
慶弔休暇 なし
賃金改定 あり
賞与 なし(寸志程度額を支給)
退職金 なし
親睦会費 あり(医療法人Aへ)
交通費 あり
食堂 休憩室 更衣室 使用可能
制服貸与 あり

リネン関係の事業所は他にはありません

今後契約更新を行う場合 現状の契約で更新を行っても問題はないですか

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Re: 同一労働同一賃金について

著者村の長老さん

2020年05月24日 08:03

質問は、B雇用のパートさんの契約更新ですね。つまり質問者さんはB会社の担当者なんですね。

大丈夫と思います。ただ後刻の問題回避のため、B雇用のパートさんがCに対して指揮管理するとありますが、パート者・Cの立場を明確にしておいた方がいいとは思います。Aの職員なので勝手にはできませんが、Aの担当者と打ち合わせの上、遺漏なきよう先に手を打っておくのがベストと考えます。

Re: 同一労働同一賃金について

著者ぴぃちんさん

2020年05月24日 08:46

おはようございます。

株式会社Bの職場のパートさんのお話であれば、会社Aの出向社員(なのかな)がいても、株式会社BとパートCとの契約になるかと考えます。

なので、会社Aの給与規定でなく、会社Bの給与規定に従えばよいでしょう。

一点、「親睦会費 あり(医療法人Aへ)」は会社Bにおいて労組を介して全従業員がおこなっているでしょうか。
貴社が医療法人の傘下の会社であれば、可能性があるのかと思いますが、そうでない個別の事象のであれば、親睦会費は医療法人Aの親睦会が徴収するものと思われますので、会社Bの社員がその親睦会費を支払うことに妥当性があるかどうか、また、強制させることはできない費用かと思います。



> 同一労働同一賃金について教えて下さい
>
> 医療法人Aより株式会社Bがリネン関係の業務を請負契約しています
> 株式会社Bは資本金500万円 従業員は110人です
>
> リネン関係の職場には医療法人Aより雇用の職員Cと 株式会社Bより雇用のパート(週4契約)が在籍しています
> 勤務時間は 職員Cとパートは同じです
> 仕事の内容は 週毎にローテーションで行っているので 相違はありません
> 業務に関する指揮管理等は パートが行っています
> 以下 パートの雇用契約内容になります
> 時給制 最低賃金+10〜20円
> 社会保険加入 あり
> 有給休暇 法定通り
> 慶弔休暇 なし
> 賃金改定 あり
> 賞与 なし(寸志程度額を支給)
> 退職金 なし
> 親睦会費 あり(医療法人Aへ)
> 交通費 あり
> 食堂 休憩室 更衣室 使用可能
> 制服貸与 あり
>
> リネン関係の事業所は他にはありません
>
> 今後契約更新を行う場合 現状の契約で更新を行っても問題はないですか
>
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Re: 同一労働同一賃金について

著者chappi410さん

2020年05月24日 17:47

村の長老さん ぴぃちんさん ありがとうございます

医療法人Aは あるグループ病院の傘下の病院です
株式会社雇用の人材は そのグループ病院の職員に対しての福利厚生が利用可能ですので 傘下に準ずる形態になると思われます
ですので 指揮管理等 親睦会費に関しては問題ないと思います

ありがとうございました

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