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雇用調整助成金/休業時の給与明細について

著者 さくたろ。。 さん

最終更新日:2020年05月23日 18:17

雇用調整助成金を申請予定ですが、
休業時の給与明細の記載方法について質問です。
雇用調整助成金のガイドブックに以下の記載があります。

〜〜〜
休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等と が明確に区分されて表示されていることが必要であるが、休業手当等の額と賃金の額が同額で ある場合は、休業手当等の額が区分されていなくてもかまいません。
〜〜〜

このうち、「休業手当等の額と賃金の額が同額である場合は区分されてなくてOK」というのはどういう意味でしょうか?

今回、月所定労働18日のうち10日を休業としましたが、給与は通常時と同額で100%支払います。
この場合は、休業控除および休業手当の項目を作成せず、従来通りの給与明細で問題ないということでしょうか?

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Re: 雇用調整助成金/休業時の給与明細について

著者ユキンコクラブさん

2020年05月23日 18:38

書いてある通りです。
通常、休業手当は、60%補償ですので、それ以上を支払う分には問題ありません。
よって、給与支払においても、欠勤扱い(欠勤控除)しないとなれば、給与明細書の内訳が変わらないことが有ります。
ただし、休業させた日、、がわかる出勤簿等は必要ですし、休業させたことにより減額していない給与が支払われていること(給与明細に、出勤日と休業日の明示)が必要になると思われます。(第3者がみてもすぐにわかるように明示)


雇用調整助成金を申請予定ですが、
> 休業時の給与明細の記載方法について質問です。
> 雇用調整助成金のガイドブックに以下の記載があります。
>
> 〜〜〜
> 休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等と が明確に区分されて表示されていることが必要であるが、休業手当等の額と賃金の額が同額で ある場合は、休業手当等の額が区分されていなくてもかまいません。
> 〜〜〜
>
> このうち、「休業手当等の額と賃金の額が同額である場合は区分されてなくてOK」というのはどういう意味でしょうか?
>
> 今回、月所定労働18日のうち10日を休業としましたが、給与は通常時と同額で100%支払います。
> この場合は、休業控除および休業手当の項目を作成せず、従来通りの給与明細で問題ないということでしょうか?

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