相談の広場
恐れ入ります。
実は 木材加工業しておりますが
社員に一人が 体力的にきついので
労働時間を短くしてほしいとの相談がございました。
週15時間ぐらいの予定です。
高齢でもありますが 年金も心配なく 資産もあるため
社会保険も外れて 国保で行きたいらしいのです。
このような場合、社会保険からはずれることができるのでしょうか?
一度退職が必要ですか?
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おはようございます。
退職する必要はありません。
雇用契約を新しくし、その結果、社会保険の加入要件を満たさなくなれば資格喪失になります。
雇用保険についても同様のことがいえます。
なので、新しい雇用契約が週15時間の労働契約になるのであれば、その日に合わせて、社会保険の資格喪失、雇用保険の資格喪失をおこなうことになります。
その後、本人さんが役所で国民健康保険及び国民年金に加入手続きを行うことでよいですよ。
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