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雇用調整助成金の「新様式特第4号の要・不要」と「申請日」

著者 ロマーシカ さん

最終更新日:2020年05月24日 14:36

雇用調整助成金について、管轄のハローワークに電話が繋がらないため、既にご存じの方がいらっしゃったらと思いまして、二点質問を失礼いたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

①新様式第4号の要・不要
上記URLの中で、下記の記載がありました。
>※様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届は、令和2年5月19日
>から提出不要になりました。
元々の簡易版ガイドブックには、新様式特第4号は休業を行う場合の計画届に必要な書類で、支給申請に必要な書類としては記載されていないのですが、今回の改定で
「新様式特第4号は休業を行う場合の計画届には不要だが、支給申請には必要」となったということでしょうか。

②申請日
>※令和2年4月1日をまたぐ申請の場合
とは、たとえば、休業期間が3/15-4/14をした場合なのか、
4/1以降に開始した休業という意味なのか、どちらなのでしょうか。

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Re: 雇用調整助成金の「新様式特第4号の要・不要」と「申請日」

著者aloha.hayaさん

2020年05月25日 12:18

> ①新様式第4号の要・不要
> 上記URLの中で、下記の記載がありました。
> >※様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届は、令和2年5月19日
> >から提出不要になりました。
> 元々の簡易版ガイドブックには、新様式特第4号は休業を行う場合の計画届に必要な書類で、支給申請に必要な書類としては記載されていないのですが、今回の改定で「新様式特第4号は休業を行う場合の計画届には不要だが、支給申請には必要」となったということでしょうか。

様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届は提出不要という認識で結構です。
こちらも社労士の先生に確認をしました。
逆に言えば提出しても差し支えないとのことでした。

> ②申請日
> >※令和2年4月1日をまたぐ申請の場合
> とは、たとえば、休業期間が3/15-4/14をした場合なのか、
> 4/1以降に開始した休業という意味なのか、どちらなのでしょうか。

令和2年4月1日をまたぐ申請は、休業期間が3/15-4/14の場合(12号申請)です。
4月1日以降に開始した場合は、9号様式で申請です。

Re: 雇用調整助成金の「新様式特第4号の要・不要」と「申請日」

著者aloha.hayaさん

2020年05月25日 12:20

削除されました

Re: 雇用調整助成金の「新様式特第4号の要・不要」と「申請日」

著者ロマーシカさん

2020年05月25日 12:33

aloha.haya様

ご回答ありがとうございました。助かりました。

Re: 雇用調整助成金の「新様式特第4号の要・不要」と「申請日」

著者ロマーシカさん

2020年05月26日 10:43

下記、自己解決致しました。
4月22日付の簡易版ガイドブック記載の「支給申請に必要な書類」には「新様式特第4号」はあげられていませんでしたが、5月22日付の簡易版ガイドブックには追加であげられていました。

> 元々の簡易版ガイドブックには、新様式特第4号は休業を行う場合の計画届に必要な書類で、支給申請に必要な書類としては記載されていないのですが、今回の改定で
> 「新様式特第4号は休業を行う場合の計画届には不要だが、支給申請には必要」となったということでしょうか。

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