相談の広場
雇用調整助成金について、管轄のハローワークに電話が繋がらないため、既にご存じの方がいらっしゃったらと思いまして、二点質問を失礼いたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
①新様式第4号の要・不要
上記URLの中で、下記の記載がありました。
>※様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届は、令和2年5月19日
>から提出不要になりました。
元々の簡易版ガイドブックには、新様式特第4号は休業を行う場合の計画届に必要な書類で、支給申請に必要な書類としては記載されていないのですが、今回の改定で
「新様式特第4号は休業を行う場合の計画届には不要だが、支給申請には必要」となったということでしょうか。
②申請日
>※令和2年4月1日をまたぐ申請の場合
とは、たとえば、休業期間が3/15-4/14をした場合なのか、
4/1以降に開始した休業という意味なのか、どちらなのでしょうか。
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> ①新様式第4号の要・不要
> 上記URLの中で、下記の記載がありました。
> >※様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届は、令和2年5月19日
> >から提出不要になりました。
> 元々の簡易版ガイドブックには、新様式特第4号は休業を行う場合の計画届に必要な書類で、支給申請に必要な書類としては記載されていないのですが、今回の改定で「新様式特第4号は休業を行う場合の計画届には不要だが、支給申請には必要」となったということでしょうか。
様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届は提出不要という認識で結構です。
こちらも社労士の先生に確認をしました。
逆に言えば提出しても差し支えないとのことでした。
> ②申請日
> >※令和2年4月1日をまたぐ申請の場合
> とは、たとえば、休業期間が3/15-4/14をした場合なのか、
> 4/1以降に開始した休業という意味なのか、どちらなのでしょうか。
令和2年4月1日をまたぐ申請は、休業期間が3/15-4/14の場合(12号申請)です。
4月1日以降に開始した場合は、9号様式で申請です。
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