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労務管理

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コロナ影響による雇用契約の見直しについて

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2020年05月23日 11:13

現在、コロナの影響により営業を縮小、従業員には法定の休業手当を支払い、
雇用を維持しております。
今後も、当面縮小を継続せざるを得ないのですが、休業手当を支払い
続けることは困難な状況にあります。

持続化給付金、雇用調整助成金は申請しますが、
一方で勤務日数の調整も避けられないと思っております。
助成金でのカバーの度合いにもよりますが)

従業員には新年度である4月の時点では、前年同条件での雇用を約束しましたが
6月の時点で雇用契約を変更(勤務日数を減らす)することは、
やはり、不利益変更にあたり、違法となるのでしょうか。
ちなみに4月から1カ月余り営業休止としたため、雇用契約書の発行は頓挫している状態です。

変更が可能であれば、どのような手続き、告知等が必要になるのか、
また、契約書は4月時点で前年同条件で作成、6月に変更した条件で
改めて作成することは妥当なのか、
この点についてご教示頂けましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。


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Re: コロナ影響による雇用契約の見直しについて

著者ぴぃちんさん

2020年05月23日 12:44

こんにちは。

現在の雇用契約の内容を破棄し新しい雇用契約にするということについては、会社と労働者の双方の合意があれば可能です。

会社として経営難だけでなく実質倒産状態に近いのであれば、整理解雇がやむ無しということで整理解雇の対応ができることもありますが、倒産についての明確な根拠は提示が必要でしょう。



> 現在、コロナの影響により営業を縮小、従業員には法定の休業手当を支払い、
> 雇用を維持しております。
> 今後も、当面縮小を継続せざるを得ないのですが、休業手当を支払い
> 続けることは困難な状況にあります。
>
> 持続化給付金、雇用調整助成金は申請しますが、
> 一方で勤務日数の調整も避けられないと思っております。
> (助成金でのカバーの度合いにもよりますが)
>
> 従業員には新年度である4月の時点では、前年同条件での雇用を約束しましたが
> 6月の時点で雇用契約を変更(勤務日数を減らす)することは、
> やはり、不利益変更にあたり、違法となるのでしょうか。
> ちなみに4月から1カ月余り営業休止としたため、雇用契約書の発行は頓挫している状態です。
>
> 変更が可能であれば、どのような手続き、告知等が必要になるのか、
> また、契約書は4月時点で前年同条件で作成、6月に変更した条件で
> 改めて作成することは妥当なのか、
> この点についてご教示頂けましたら幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>
>

Re: コロナ影響による雇用契約の見直しについて

企業が解雇権の行使をするには、「客観的に合理的な理由」の存在と「社会通念上相当である」ことが絶対に必要です。
この度の新型コロナウイルス被害が、事業縮小等による整理解雇を行使するには、以下の要素の総合判断により有効性が厳格に判断されます。
①人員削減の必要性があること
解雇回避の努力を為してきたこと
③人選の合理性があること
解雇手続の妥当性があること
特に対象者には真摯な説明を行い、退職金の上積みや再就職のあっせんなども検討し、誠意をもった対応することが必要です。
特に、契約社員の雇止めについては雇用契約の更新を繰り返すなど、正社員と待遇など変わらない状態にある場合には、労基法求められる解雇の場合と同様に合理的な理由等が必要です。
>
>
>

Re: コロナ影響による雇用契約の見直しについて

著者もりしめかりぞうさん

2020年05月23日 16:22

ぴぃちん様

お世話になります。
早速のご教授ありがとうございます。

①4~5月を雇用期間とした契約書
②6月~明年3月  〃
の二本立ての契約書を作成し、説明の上、合意を取る、
このような方式は妥当でしょうか。

本来4月の時点で発行すべき契約書が頓挫していたので、
このような二本立てを思いついたのですが、
やはり上記①の期間は4月~明年3月(年度契約)とすべきでしょうか。

細かい話で恐縮ですが、ご教授頂けたら幸いです。

> こんにちは。
>
> 現在の雇用契約の内容を破棄し新しい雇用契約にするということについては、会社と労働者の双方の合意があれば可能です。
>
> 会社として経営難だけでなく実質倒産状態に近いのであれば、整理解雇がやむ無しということで整理解雇の対応ができることもありますが、倒産についての明確な根拠は提示が必要でしょう。
>
>
>
> > 現在、コロナの影響により営業を縮小、従業員には法定の休業手当を支払い、
> > 雇用を維持しております。
> > 今後も、当面縮小を継続せざるを得ないのですが、休業手当を支払い
> > 続けることは困難な状況にあります。
> >
> > 持続化給付金、雇用調整助成金は申請しますが、
> > 一方で勤務日数の調整も避けられないと思っております。
> > (助成金でのカバーの度合いにもよりますが)
> >
> > 従業員には新年度である4月の時点では、前年同条件での雇用を約束しましたが
> > 6月の時点で雇用契約を変更(勤務日数を減らす)することは、
> > やはり、不利益変更にあたり、違法となるのでしょうか。
> > ちなみに4月から1カ月余り営業休止としたため、雇用契約書の発行は頓挫している状態です。
> >
> > 変更が可能であれば、どのような手続き、告知等が必要になるのか、
> > また、契約書は4月時点で前年同条件で作成、6月に変更した条件で
> > 改めて作成することは妥当なのか、
> > この点についてご教示頂けましたら幸いです。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >
> >

Re: コロナ影響による雇用契約の見直しについて

著者もりしめかりぞうさん

2020年05月23日 18:37

安芸ノ国様

ご丁寧なご説明ありがとうございます。

今のところ解雇までは考えていないのですが、今後の展開によっては、
大いにあり得る選択かと思います。

休業手当を支給し解雇回避には努めておりますが、経営上それも
難しくなれば、解雇もやむを得ないことになるでしょう。

大変参考になりました。
ありがとうございます。



> 企業が解雇権の行使をするには、「客観的に合理的な理由」の存在と「社会通念上相当である」ことが絶対に必要です。
> この度の新型コロナウイルス被害が、事業縮小等による整理解雇を行使するには、以下の要素の総合判断により有効性が厳格に判断されます。
> ①人員削減の必要性があること
> ②解雇回避の努力を為してきたこと
> ③人選の合理性があること
> ④解雇手続の妥当性があること
> 特に対象者には真摯な説明を行い、退職金の上積みや再就職のあっせんなども検討し、誠意をもった対応することが必要です。
> 特に、契約社員の雇止めについては雇用契約の更新を繰り返すなど、正社員と待遇など変わらない状態にある場合には、労基法求められる解雇の場合と同様に合理的な理由等が必要です。
> >
> >
> >

Re: コロナ影響による雇用契約の見直しについて

著者ぴぃちんさん

2020年05月23日 21:38

こんばんは。

従前の雇用契約書において、更新についてどのように記載があるのかがわかりませんが、新たに契約書を取り交わしていないのであれば、従前の契約内容で更新されている状況かと思います。
仮に従前が1年契約の更新制であれば、4月からの1年契約での更新をおこなった状況かと思います。

すでに5月末ですので、①の契約書が必ずしも必要であるかとは思えませんが、6月からにおいて雇用契約の内容を変更するのであれば、変更すると双方で合意した以降の日における雇用契約書はあることがよいと思います。



>
> ①4~5月を雇用期間とした契約書
> ②6月~明年3月  〃
> の二本立ての契約書を作成し、説明の上、合意を取る、
> このような方式は妥当でしょうか。
>
> 本来4月の時点で発行すべき契約書が頓挫していたので、
> このような二本立てを思いついたのですが、
> やはり上記①の期間は4月~明年3月(年度契約)とすべきでしょうか。
>
> 細かい話で恐縮ですが、ご教授頂けたら幸いです。

Re: コロナ影響による雇用契約の見直しについて

著者村の長老さん

2020年05月24日 08:10

雇用契約書の発行は頓挫している状態」であっても「4月の時点では、前年同条件での雇用を約束」したわけですから、事実上契約は更新されたと考えるべきでしょう。

で、先の回答にあるように双方が合意すれば契約変更は可能でしょう。

ただどのような業種・職種かわかりませんが、現在各地で自粛要請が徐々に解除されつつあります。営業開始にあたりその契約内容で開始できますか?
また従業員側としては、会社の事情もよく解るところではあるでしょうが、自分の生活もまたあります。その内容で契約を継続してくれるかも検討すべきと考えます。

Re: コロナ影響による雇用契約の見直しについて

著者もりしめかりぞうさん

2020年05月25日 12:44

ぴぃちん様

4月からの更新契約①は書面で交わしていませんが、面談をして同条件での契約
約している=契約成立と捉えれば、既に経過しており、約束通り休業手当含めて支給しているので、改めて書面は不要であるとの見解ですね。
それを前提に②6月からの契約(書)を交わしたいと思います。

ありがとうございました。

> こんばんは。
>
> 従前の雇用契約書において、更新についてどのように記載があるのかがわかりませんが、新たに契約書を取り交わしていないのであれば、従前の契約内容で更新されている状況かと思います。
> 仮に従前が1年契約の更新制であれば、4月からの1年契約での更新をおこなった状況かと思います。
>
> すでに5月末ですので、①の契約書が必ずしも必要であるかとは思えませんが、6月からにおいて雇用契約の内容を変更するのであれば、変更すると双方で合意した以降の日における雇用契約書はあることがよいと思います。
>
>
>
> >
> > ①4~5月を雇用期間とした契約書
> > ②6月~明年3月  〃
> > の二本立ての契約書を作成し、説明の上、合意を取る、
> > このような方式は妥当でしょうか。
> >
> > 本来4月の時点で発行すべき契約書が頓挫していたので、
> > このような二本立てを思いついたのですが、
> > やはり上記①の期間は4月~明年3月(年度契約)とすべきでしょうか。
> >
> > 細かい話で恐縮ですが、ご教授頂けたら幸いです。

Re: コロナ影響による雇用契約の見直しについて

著者もりしめかりぞうさん

2020年05月25日 13:01

村の長老様

ご教授ありがとうございます。
ご指摘のとおり、まさに緊急事態宣言が解除となるであろうこの時に、労働条件の変更(勤務日数を減らす)は得策なのか悩ましいところです。

手前勝手で気は引けるのですが、
雇用契約書勤務日数の最低ラインをうたい、例えば、現在週3日勤務のパート契約をしているスタッフに、営業縮小期の現在では週2日にして変更をお願いし、業況が良くなり次第、3日の出勤をお願いするという内容の契約は有効でしょうか。

現在の労使関係では、応諾していただけると思っていますが、
契約書面上に「週2日以上」とうたうことは問題ないでしょうか。

休業手当を減らす意図が明らかですが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。

> 「雇用契約書の発行は頓挫している状態」であっても「4月の時点では、前年同条件での雇用を約束」したわけですから、事実上契約は更新されたと考えるべきでしょう。
>
> で、先の回答にあるように双方が合意すれば契約変更は可能でしょう。
>
> ただどのような業種・職種かわかりませんが、現在各地で自粛要請が徐々に解除されつつあります。営業開始にあたりその契約内容で開始できますか?
> また従業員側としては、会社の事情もよく解るところではあるでしょうが、自分の生活もまたあります。その内容で契約を継続してくれるかも検討すべきと考えます。

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