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労務管理

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従業員同士の事故(お客様の車で)をしたとき

著者 ゆきだるまん さん

最終更新日:2020年05月22日 09:59

労災関係、全くのド素人でとても困っています。

自動車整備業の会社です。
駐車場内で従業員同士での事故がありました。
駐車場内でお客様の車を動かす際、後方確認をきちんとせずバックをしていたところ、ほかの従業員が工具を片付けていたのに気づかず背後から接触しました。
ぶつかって転んだ従業員も大した事ないということで特に何もしませんでした。

しかし、翌日背中と腰がかなり痛いと言ったので、勤務中の事故でもあったこともあり、労災を使って労災指定病院へ行ったところ、レントゲンを撮り、湿布薬をもらう程度でたんなる打撲&打ち身で済みました。
その後は日にち薬で治り、通院はその1回きりです。

勤務中の事故だったので一応労災にあたると判断し、労基に給付金請求をしたところ、第三者行為災害届というものを追加で提出するようにと連絡が来ました。
聞くところによると、加害者、被害者間での金銭のやり取り等について細かく確認する必要があるということと、事故をした車両が加入している保険会社に労基から請求が行くとの事でした。

加害者、被害者間での金銭のやり取りは従業員同士なので特に問題はないのですが、万が一お客様の車で事故をした場合、お客様の加入している保険会社へ請求が行き、もしかしたらお客様の加入している保険料が高くなる可能性があると言われました。
どうも聞くところによると、お客様の方へは何も報告していないようで、お客様へ迷惑をかけたくないので、なんとかお客様へ迷惑をかけないように処理したいのですが方法がわかりません。
単なる打ち身ならばわざわざ労災を使わなかったらよかったのかもしれませんが、勤務中の事故だったのできちんと労災事故として取り扱おうと思ったばかりにややこしくなってしまいました。

労基へいったん申請したものを取り下げるとか自分の会社の保険で処理するとかなにか良い方法はないでしょうか?

ただ、労基へ申請したものを取り下げることはしない方が良いとは思うのですが・・・・
なにか良いアドバイスがあればご返答いただけますでしょうか?





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Re: 従業員同士の事故(お客様の車で)をしたとき

著者boobyさん

2020年05月22日 11:27

御社の頭を悩ませているでしょうが、労基に届けないと労災隠しでもっと問題になりますので、届けたことは正しいのです。

第三者行為災害とは、労働災害において当該者以外のものが労災原因として関与している場合に記載します。

例えば、熱傷災害が起きた場合を例にとると、別の社員Aが当人に熱源を不用意に近づけたため熱傷災害が起こった場合、Aには災害の責任があるのかないのか、あるならば治療費全体の何%に相当するのかを会社で判断し、労基署に第三者行為災害届を提出します。

通常このような事故の場合、受傷者には加害者に対して損害賠償権が生じます。その権利を行使して賠償金を得た場合、労災保険金からその分が控除される仕組みになっているのです。

ご相談の場合ですが、私有地における事故なので事故証明は不要ですし、自動車保険を使わず、当人同士で示談した形にすることも可能だと思います。治療費用がいくらか不明ですが、御社で責任分担比率を判断し、示談が成立した形にしてはいかがでしょうか。(示談書が必要です)ただし、車体にダメージが残った場合は別ですし、道義上まったくお客様に話をしないのはどうかと思います。あくまでも保険を使わない方法ですので、ご参考まで。

> 労災関係、全くのド素人でとても困っています。
>
> 自動車整備業の会社です。
> 駐車場内で従業員同士での事故がありました。
> 駐車場内でお客様の車を動かす際、後方確認をきちんとせずバックをしていたところ、ほかの従業員が工具を片付けていたのに気づかず背後から接触しました。
> ぶつかって転んだ従業員も大した事ないということで特に何もしませんでした。
>
> しかし、翌日背中と腰がかなり痛いと言ったので、勤務中の事故でもあったこともあり、労災を使って労災指定病院へ行ったところ、レントゲンを撮り、湿布薬をもらう程度でたんなる打撲&打ち身で済みました。
> その後は日にち薬で治り、通院はその1回きりです。
>
> 勤務中の事故だったので一応労災にあたると判断し、労基に給付金請求をしたところ、第三者行為災害届というものを追加で提出するようにと連絡が来ました。
> 聞くところによると、加害者、被害者間での金銭のやり取り等について細かく確認する必要があるということと、事故をした車両が加入している保険会社に労基から請求が行くとの事でした。
>
> 加害者、被害者間での金銭のやり取りは従業員同士なので特に問題はないのですが、万が一お客様の車で事故をした場合、お客様の加入している保険会社へ請求が行き、もしかしたらお客様の加入している保険料が高くなる可能性があると言われました。
> どうも聞くところによると、お客様の方へは何も報告していないようで、お客様へ迷惑をかけたくないので、なんとかお客様へ迷惑をかけないように処理したいのですが方法がわかりません。
> 単なる打ち身ならばわざわざ労災を使わなかったらよかったのかもしれませんが、勤務中の事故だったのできちんと労災事故として取り扱おうと思ったばかりにややこしくなってしまいました。
>
> 労基へいったん申請したものを取り下げるとか自分の会社の保険で処理するとかなにか良い方法はないでしょうか?
>
> ただ、労基へ申請したものを取り下げることはしない方が良いとは思うのですが・・・・
> なにか良いアドバイスがあればご返答いただけますでしょうか?
>
>
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Re: 従業員同士の事故(お客様の車で)をしたとき

著者ゆきだるまんさん

2020年05月22日 12:02

早々のご回答ありがとうございます。
自動車保険を使わず当人同士示談成立したという形で処理できるように検討したいと思います。
とても助かりました。
ありがとうございます。


> 御社の頭を悩ませているでしょうが、労基に届けないと労災隠しでもっと問題になりますので、届けたことは正しいのです。
>
> 第三者行為災害とは、労働災害において当該者以外のものが労災原因として関与している場合に記載します。
>
> 例えば、熱傷災害が起きた場合を例にとると、別の社員Aが当人に熱源を不用意に近づけたため熱傷災害が起こった場合、Aには災害の責任があるのかないのか、あるならば治療費全体の何%に相当するのかを会社で判断し、労基署に第三者行為災害届を提出します。
>
> 通常このような事故の場合、受傷者には加害者に対して損害賠償権が生じます。その権利を行使して賠償金を得た場合、労災保険金からその分が控除される仕組みになっているのです。
>
> ご相談の場合ですが、私有地における事故なので事故証明は不要ですし、自動車保険を使わず、当人同士で示談した形にすることも可能だと思います。治療費用がいくらか不明ですが、御社で責任分担比率を判断し、示談が成立した形にしてはいかがでしょうか。(示談書が必要です)ただし、車体にダメージが残った場合は別ですし、道義上まったくお客様に話をしないのはどうかと思います。あくまでも保険を使わない方法ですので、ご参考まで。
>
> > 労災関係、全くのド素人でとても困っています。
> >
> > 自動車整備業の会社です。
> > 駐車場内で従業員同士での事故がありました。
> > 駐車場内でお客様の車を動かす際、後方確認をきちんとせずバックをしていたところ、ほかの従業員が工具を片付けていたのに気づかず背後から接触しました。
> > ぶつかって転んだ従業員も大した事ないということで特に何もしませんでした。
> >
> > しかし、翌日背中と腰がかなり痛いと言ったので、勤務中の事故でもあったこともあり、労災を使って労災指定病院へ行ったところ、レントゲンを撮り、湿布薬をもらう程度でたんなる打撲&打ち身で済みました。
> > その後は日にち薬で治り、通院はその1回きりです。
> >
> > 勤務中の事故だったので一応労災にあたると判断し、労基に給付金請求をしたところ、第三者行為災害届というものを追加で提出するようにと連絡が来ました。
> > 聞くところによると、加害者、被害者間での金銭のやり取り等について細かく確認する必要があるということと、事故をした車両が加入している保険会社に労基から請求が行くとの事でした。
> >
> > 加害者、被害者間での金銭のやり取りは従業員同士なので特に問題はないのですが、万が一お客様の車で事故をした場合、お客様の加入している保険会社へ請求が行き、もしかしたらお客様の加入している保険料が高くなる可能性があると言われました。
> > どうも聞くところによると、お客様の方へは何も報告していないようで、お客様へ迷惑をかけたくないので、なんとかお客様へ迷惑をかけないように処理したいのですが方法がわかりません。
> > 単なる打ち身ならばわざわざ労災を使わなかったらよかったのかもしれませんが、勤務中の事故だったのできちんと労災事故として取り扱おうと思ったばかりにややこしくなってしまいました。
> >
> > 労基へいったん申請したものを取り下げるとか自分の会社の保険で処理するとかなにか良い方法はないでしょうか?
> >
> > ただ、労基へ申請したものを取り下げることはしない方が良いとは思うのですが・・・・
> > なにか良いアドバイスがあればご返答いただけますでしょうか?
> >
> >
> >
> >
> >
> >

Re: 従業員同士の事故(お客様の車で)をしたとき

著者村の長老さん

2020年05月22日 13:32

珍しいケースですね。私も経験したことがないので、アドバイスできることはないのですが。

元々その車の保険を使うつもりはされていないのですね。業務災害だったため、労災保険で治療を受けたのですね。で、労災保険の方から質問にあるような話と続いていったわけですが、それは求償といって、被害者が持つ請求権を労災保険が治療費を負担した範囲で被害者権利を持てることになります。つまり労災が加害者に自動的に治療費の請求ができるわけです。この時、加害者が自分の車であって保険も自分が加入していたなら何の問題もないわけですが、この車がお客さんの物であったとのこと。これが話をややこしくしている原因です。

よってお客さんの加入している保険に労災が求償することができるという構図になります。たしかに問題が起こりそうですね。

で、その程度の治療費なら自賠責の補償限度で賄えると思いますが、お客さんに自賠責から労災保険に支払った旨の連絡があるかもしれません。これがマズいなら、労災保険に自賠責等に求償せず、加害者本人に請求するようあらかじめ申し出ておいてはどうでしょう。

Re: 従業員同士の事故(お客様の車で)をしたとき

素手のご理解かもしれませんが、現在、自動車整備会社のリスクマネジメント手順を踏むため、\の参考資料として使っています。

ご参考までに、厚生労働省からは、平成20年に「 自動車整備業における リスクアセスメントマニュアル」として200ページにわたる報告が出ています。

> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/100119-all.pdf#search='%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%95%B4%E5%82%99%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88'

また、小冊子として、
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/091001.pdf#search='%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%95%B4%E5%82%99%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88'
も出てます。

これらから、貴社内での工場内安全確認など求める資料として、皆さんで確認することも必要でしょう。
当然のこと、労働時間内ですから、労基署等への届け出は必要不可欠です。
今や、労災届の不正など多数派生してますから、適切に従業員への労働管理まっしてください。

Re: 従業員同士の事故(お客様の車で)をしたとき

著者ゆきだるまんさん

2020年05月25日 14:00

丁寧なご回答ありがとうございます。
従業員同士の事故とは言え、お客様の車での事故なのでお客様には迷惑をかけるわけにはいかず...
皆様のご回答をもとに労基へ相談したところ、請求の撤回ができるとの事でしたので今回は、被害者の従業員には事情を説明した上、請求を撤回し病院代は会社が全額負担することでとりあえず落ち着きました。
ただ、今後負傷した箇所の痛みがひどくなった等ということになった場合、ややこしくなるかもしれませんが。

私一人では解決するには難しく、ご回答いただき本当に助かりました。
ありがとうございます。



> 珍しいケースですね。私も経験したことがないので、アドバイスできることはないのですが。
>
> 元々その車の保険を使うつもりはされていないのですね。業務災害だったため、労災保険で治療を受けたのですね。で、労災保険の方から質問にあるような話と続いていったわけですが、それは求償といって、被害者が持つ請求権を労災保険が治療費を負担した範囲で被害者権利を持てることになります。つまり労災が加害者に自動的に治療費の請求ができるわけです。この時、加害者が自分の車であって保険も自分が加入していたなら何の問題もないわけですが、この車がお客さんの物であったとのこと。これが話をややこしくしている原因です。
>
> よってお客さんの加入している保険に労災が求償することができるという構図になります。たしかに問題が起こりそうですね。
>
> で、その程度の治療費なら自賠責の補償限度で賄えると思いますが、お客さんに自賠責から労災保険に支払った旨の連絡があるかもしれません。これがマズいなら、労災保険に自賠責等に求償せず、加害者本人に請求するようあらかじめ申し出ておいてはどうでしょう。

Re: 従業員同士の事故(お客様の車で)をしたとき

著者ゆきだるまんさん

2020年05月25日 14:04

ご回答ありがとうございます。
自動車整備会社用のマニュアルがあるのですね。
ありがとうございます。
現場作業なのでやはり従業員のケガや事故はつきものなので、従業員を守るためにもきちんと対応していきたいと思います。
ありがとうございました。



> 素手のご理解かもしれませんが、現在、自動車整備会社のリスクマネジメント手順を踏むため、\の参考資料として使っています。
>
> ご参考までに、厚生労働省からは、平成20年に「 自動車整備業における リスクアセスメントマニュアル」として200ページにわたる報告が出ています。
>
> > https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/100119-all.pdf#search='%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%95%B4%E5%82%99%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88'
>
> また、小冊子として、
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/091001.pdf#search='%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%95%B4%E5%82%99%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88'
> も出てます。
>
> これらから、貴社内での工場内安全確認など求める資料として、皆さんで確認することも必要でしょう。
> 当然のこと、労働時間内ですから、労基署等への届け出は必要不可欠です。
> 今や、労災届の不正など多数派生してますから、適切に従業員への労働管理まっしてください。

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