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労務管理

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社会保険の資格に該当しないようにするために

著者 野菜サラダ さん

最終更新日:2020年05月25日 21:12

社会保険の資格に該当しないためには「通常の労働者1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又は1か月の所定労働日数が通常の所定労働日数の4分の3未満」とありますが、よく1週間の所定労働時間を4分の3未満は聞きますが、所定労働日数を4分の3未満とするためには、就業規則労働条件通知書でどのように表現すればよいのでしょうか・

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Re: 社会保険の資格に該当しないようにするために

著者ぴぃちんさん

2020年05月26日 08:56

こんにちは。

就業規則には、貴社の所定労働時間休日についても規定があるかと思います。
それに従うと通常の労働者所定労働時間及び所定労働日数が判断できるかと思います。

社会保険の加入要件は、雇用契約の内容が週の所定労働時間が4分の3以上で月の所定労働日数が4分の3以上であれば、加入することになります。
なので、いずれかを満たさない雇用契約であれば、社会保険に加入できないことになります。

雇用する方が社会保険の加入を希望しないのであれば、加入要件を満たさない範囲で雇用契約を締結することになります。
貴社がそのような方を求めるのであれば、求人の内容といて要件を満たさない条件で募集することになります。



> 社会保険の資格に該当しないためには「通常の労働者1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又は1か月の所定労働日数が通常の所定労働日数の4分の3未満」とありますが、よく1週間の所定労働時間を4分の3未満は聞きますが、所定労働日数を4分の3未満とするためには、就業規則労働条件通知書でどのように表現すればよいのでしょうか・

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