相談の広場
例えばですが、社員Aさんのお子さんが結婚しても社員Aさんの扶養のままです。とか、社員Bさんのお子さんが30歳になっても社員Bさんの扶養のままです。これでもかわまないのでしょうか?会社としては実害(費用負担)はないのでしょうか?実害がある場合、社内規則で子供の扶養は23才までとかできるのでしょうか?
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おはおうございます。
税扶養についてなのか、社会保険の扶養についてなのか、わかりませんが、ぞれぞれにおいて扶養の要件を満たしているのであれば、扶養とすることは可能です。
ただ、一般的には婚姻された場合、婚姻により親とは生計を一にしなくなることが多いかと思います。婚姻により、親よりも配偶者と生計を一にするかと思います。ただ、学生結婚とかで本人および配偶者ともに収入がないとかでなければ、親の収入により生計を立てているとかはあり得るかもしれませんので、絶対にではないとは思います。
会社としては、真に扶養であるかどうかは、確認が必要でしょう。
税においては、扶養人数が異なれば、源泉徴収税額が異なってきます。正しく徴収していなければ、会社にとってはとても面倒ですよ。
社会保険においては、資格喪失においてはすみやかに手続きを行うことになります。健康保険組合においては、年1回扶養の資格確認の書面を会社が提出もしているかと思います。
健康保険証の不正使用に加担しないように会社として確認は必要でしょう。
>実害がある場合、社内規則で子供の扶養は23才までとかできるのでしょうか?
実害って何でしょうか。事業主として正しく把握し正しく処理ができていれば、問題は生じないと思います。
なお、年齢で扶養であるかどうかは判断できません。
23歳でも現に学生さんであれば、税でも社会保険でも扶養に該当する方は多いですよ。
> 例えばですが、社員Aさんのお子さんが結婚しても社員Aさんの扶養のままです。とか、社員Bさんのお子さんが30歳になっても社員Bさんの扶養のままです。これでもかわまないのでしょうか?会社としては実害(費用負担)はないのでしょうか?実害がある場合、社内規則で子供の扶養は23才までとかできるのでしょうか?
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