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給与ソフトの税区分について

著者 あかりkk さん

最終更新日:2020年05月26日 19:32

出張旅費の精算(日当除く電車賃や航空券)があり、給与とともに支払うこととなりました。
給与ソフト(弥生)に入れるのにあたり、非課税科目として入れるのか、課税科目として入れるのか悩んでいます。

まず大前提として、給与ソフトなのでここでの「税」とは、源泉税という認識で良いのですよね?

なので、出張旅費が源泉税の対象か否かということになるのでしょうか?

個人的には非課税(源泉税かからない)と思っています

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Re: 給与ソフトの税区分について

著者ぴぃちんさん

2020年05月26日 20:29

こんばんは。

弥生会計ですか?
会計ソフトにおいては、経費等の仕分けにおいては、消費税が、課税なのか、非課税なのか、不課税なのか、で仕訳ることになるかと思いますが、ご質問が何を指しているのかがわかりません。
そもそも免税業者であれば、消費税の区分は必要ないともいえます。

入力方法については、会計ソフトによって異なる部分があるので、マニュアルを確認していただき、不明であればソフトウエア販売会社にお問い合わせを行い正しく入力指定ください。

一方で、給与計算ソフトであれば、税については所得税についての、課税交通費なのか、非課税交通費なのかを分けて入力することになります。

なので、大前提と記載されていますが、弥生会計なのか、弥生給与なのかでも、何税のことを言っているのかは異なってきますよ。


なお、出張旅費であれば、会社の経費として処理し、従業員の給与としては扱わないかと思います。



> 出張旅費の精算(日当除く電車賃や航空券)があり、給与とともに支払うこととなりました。
> 給与ソフト(弥生)に入れるのにあたり、非課税科目として入れるのか、課税科目として入れるのか悩んでいます。
>
> まず大前提として、給与ソフトなのでここでの「税」とは、源泉税という認識で良いのですよね?
>
> なので、出張旅費が源泉税の対象か否かということになるのでしょうか?
>
> 個人的には非課税(源泉税かからない)と思っています

Re: 給与ソフトの税区分について

著者あかりkkさん

2020年05月26日 22:09

回答ありがとうございます。


大前提と記載されていますが、弥生会計なのか、弥生給与なのかでも、何税のことを言っているのかは異なってきますよ。
→弥生給与です。


一方で、給与計算ソフトであれば、税については所得税についての、課税交通費なのか、非課税交通費なのかを分けて入力することになります。
→まさにこれです。今回は非課税交通費で良いのでしょうか?

Re: 給与ソフトの税区分について

著者tonさん

2020年05月27日 00:12

> 出張旅費の精算(日当除く電車賃や航空券)があり、給与とともに支払うこととなりました。
> 給与ソフト(弥生)に入れるのにあたり、非課税科目として入れるのか、課税科目として入れるのか悩んでいます。
>
> まず大前提として、給与ソフトなのでここでの「税」とは、源泉税という認識で良いのですよね?
>
> なので、出張旅費が源泉税の対象か否かということになるのでしょうか?
>
> 個人的には非課税(源泉税かからない)と思っています


こんばんは。横からですが…
単純に手取りを増やすだけであれば別の処理方法もあります。若干イレギュラーですが…
言われている非課税交通費等であれば労働保険料の集計に影響します。
所得税だけの判断でいいのか集計も利用するのかソフトの使用状況と
どのように処理したいのかで変わるでしょう。
また通勤交通費ではなく出張旅費であれば交通費に入れると社会保険料算定にも影響しますが大丈夫でしょうか。気になりました。
とりあえず。

Re: 給与ソフトの税区分について

著者ぴぃちんさん

2020年05月27日 13:23

こんにちは。

社員が出張の際に立て替えた会社の出張旅費費用を、給与振り込みの際に清算するということであれば、社員が立替えた費用を返済になるので、通勤交通費には該当しない状況ではないかと思います。


>
> 一方で、給与計算ソフトであれば、税については所得税についての、課税交通費なのか、非課税交通費なのかを分けて入力することになります。
> →まさにこれです。今回は非課税交通費で良いのでしょうか?

Re: 給与ソフトの税区分について

著者ユキンコクラブさん

2020年05月29日 14:46

> 出張旅費の精算(日当除く電車賃や航空券)があり、給与とともに支払うこととなりました。

給与と同日に、経費精算をする(支払いを済ませる)のと、
給与に含んで支給する、、、では対応が異なります。

給与支給すれば、社会保険料等にも影響しますので、いま一度、精算支給方法を確認された方が良いでしょう。

実費精算(会社経費)分(通勤手当は別)については、給与に含めない方が良いでしょう。。


> 給与ソフト(弥生)に入れるのにあたり、非課税科目として入れるのか、課税科目として入れるのか悩んでいます。
>
> まず大前提として、給与ソフトなのでここでの「税」とは、源泉税という認識で良いのですよね?
>
> なので、出張旅費が源泉税の対象か否かということになるのでしょうか?
>
> 個人的には非課税(源泉税かからない)と思っています

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