相談の広場
請負契約書の内容変更について教えて下さい。
現在基本的な請負契約書と単価などの取り決めをした覚書を1つの文書として製本し保管しています。
この度単価が変更になり、内容変更をしたいのですが、変更部分だけを覚書として作成しようと考えていたところ、「元の契約が契約書と覚書を1つの文書にしているので、今回も新規で契約書を作成しないといけないのでは?」という意見があり、どちらがいいのかわかりません。
もしかしたらどちらでも問題はないのかもしれませんが・・・
教えて頂けるとありがたいです。
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こんばんは。
契約内容の一部変更であれば、新たに契約書を作成しなくても、一部の変更としての覚書を取り交わすことでも対応は可能です。
新しく契約書を作成してもよいですので、どちらでないといけないということはありません。
文章の大部分が変更になる場合には新しく作成することが多いかと思います。
契約期間がある場合には、更新の場合に、新しく作成することもあります。
同じ契約でも、元の契約書の年月が古い場合には継続していても新しく契約書を作成することもあります。
なので、その請負契約書の契約内容が明確になっているのであれば、新しく作成しても、変更部分のみを覚書や念書としてもよく、どちらでないといけないということはありません。
ただ、覚書や念書でも課税文書に該当する場合には、印紙の貼付は必要になります。
> 請負契約書の内容変更について教えて下さい。
> 現在基本的な請負契約書と単価などの取り決めをした覚書を1つの文書として製本し保管しています。
> この度単価が変更になり、内容変更をしたいのですが、変更部分だけを覚書として作成しようと考えていたところ、「元の契約が契約書と覚書を1つの文書にしているので、今回も新規で契約書を作成しないといけないのでは?」という意見があり、どちらがいいのかわかりません。
> もしかしたらどちらでも問題はないのかもしれませんが・・・
> 教えて頂けるとありがたいです。
ぴぃちんさん
返信ありがとうございます。
今回は単価だけの変更で、請負の大部分が変わるわけではないなで覚書でも大丈夫なんですね!課税文書になると思うので印紙も貼り付けようと思います。
教えていただきありがとうございました(^^)
> こんばんは。
>
> 契約内容の一部変更であれば、新たに契約書を作成しなくても、一部の変更としての覚書を取り交わすことでも対応は可能です。
>
> 新しく契約書を作成してもよいですので、どちらでないといけないということはありません。
>
> 文章の大部分が変更になる場合には新しく作成することが多いかと思います。
> 契約期間がある場合には、更新の場合に、新しく作成することもあります。
> 同じ契約でも、元の契約書の年月が古い場合には継続していても新しく契約書を作成することもあります。
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> なので、その請負契約書の契約内容が明確になっているのであれば、新しく作成しても、変更部分のみを覚書や念書としてもよく、どちらでないといけないということはありません。
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> ただ、覚書や念書でも課税文書に該当する場合には、印紙の貼付は必要になります。
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> > 請負契約書の内容変更について教えて下さい。
> > 現在基本的な請負契約書と単価などの取り決めをした覚書を1つの文書として製本し保管しています。
> > この度単価が変更になり、内容変更をしたいのですが、変更部分だけを覚書として作成しようと考えていたところ、「元の契約が契約書と覚書を1つの文書にしているので、今回も新規で契約書を作成しないといけないのでは?」という意見があり、どちらがいいのかわかりません。
> > もしかしたらどちらでも問題はないのかもしれませんが・・・
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