相談の広場
お世話になります。
高齢者の雇用保険加入条件について疑問に思うことがあり、
ご教示の程お願い申し上げます。
雇用保険の加入条件に1週間の時間がありますが
(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。)65歳以降の再雇用にて勤務時間が週4日×5H=20Hだったのでそのまま雇用保険に加入しています。
2020年4月より雇用保険料の徴収も説明の上行いました。
2020年働き方改革のひとつとして、高齢者の雇用を促進していくことから週3日から4日程度ということで、勤務時間等の要望にも対応することとなりました。
その場合、単純に考えると、週4日は20Hになり、週3日は15Hになります。
引き続き雇用されている方については、1週15H程度になっても、雇用保険に加入したままで問題ないでしょうか?
契約は1週3日から4日程度でシフト制になっています。
よろしくお願い申し上げます。
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週ごとに労働時間が異なるような場合は、
月単位でも確認してください。
ハローワークに以前相談した時は、
365日÷7日=52.....週
52週÷12か月=4.3週/月
4.3週×20時間=86時間、、、以上であれば、雇用保険加入してくださいとのことでした。。。
それ以下になったとしても、週20時間、4週80時間以上であれば、雇用保険加入していただいた方が良いとの事ですが、、、
78時間になったから、、とか79時間になったから、、という結果ではなく、当初の契約内容で判断していただくことになります。
>
> > 引き続き雇用されている方については、1週15H程度になっても、雇用保険に加入したままで問題ないでしょうか?
>
> 「問題ないでしょうか。」と問われれば、問題ないとは言えないです。
>
> > 契約は1週3日から4日程度でシフト制になっています。
>
> あくまでも、契約ベースで判断されますので、
> 5H×4日=20Hの契約で、たまたま1週20Hを下回ったとしても即被保険者に該当しないわけではありません。
>
> 1週3日から4日程度でシフト制の契約を結び、週20Hになるときもあれば、下回るときもあるということなら、
>
> 管轄のハローワークに問い合わせて、ご確認ください。
> > あくまでも、契約ベースで判断されますので、
> > 5H×4日=20Hの契約で、たまたま1週20Hを下回ったとしても即被保険者に該当しないわけではありません。
> >
> > 1週3日から4日程度でシフト制の契約を結び、週20Hになるときもあれば、下回るときもあるということなら、
> >
> > 管轄のハローワークに問い合わせて、ご確認ください。
ご教示ありがとうございます。
即被保険者に該当しないということで、一安心しました。
月の平均が週20Hが多いか少ないかのデーターをもって
ハローワークへ相談へ行けるようにしたいと思います。
ご返信が遅れまして申し訳ありません。
ありがとうございました。
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