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労務管理

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育児休業の最短

著者 もきち さん

最終更新日:2020年05月27日 09:45

育児休業の取得について質問です。
最短は何日取得すれば良いのでしょうか?
また、出勤日内で5日などの教えてほしいです。

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Re: 育児休業の最短

著者ぴぃちんさん

2020年05月27日 21:28

こんばんは。

質問の目的がわからないので、お返事が的を得ていないかもしれませんが、育児休業は取得しなければならないわけではないので、0日でも可能です。



> 育児休業の取得について質問です。
> 最短は何日取得すれば良いのでしょうか?
> また、出勤日内で5日などの教えてほしいです。

Re: 育児休業の最短

著者プロを目指す卵さん

2020年05月27日 23:04

> 育児休業の取得について質問です。
> 最短は何日取得すれば良いのでしょうか?
> また、出勤日内で5日などの教えてほしいです。


育児休業の期間は、本人が希望する期間が原則です。従って、1日でもOKです。ただし、育児休業期間の全てが事業所の所定休日である場合は、育児休業は取れません。
6月30日(火)あるいは7月31日(金)1日だけ育児休業を取れば、6月分あるいは7月分の健康保険料と厚生年金保険料は、申請すれば免除となります。育児のために休業するのではなく保険料免除が目的で育児休業を申請するケース(ほぼ全員が男性)の相談や申出がこれから増えるでしょう。特にボーナスが支給される6月、7月、12月は。賃金のカット額よりも免除される保険料額の方が大きいでしょうから。せこくていやらしいことをする従業員が増えましたし、それを煽るような食えない社労士も増えました。

Re: 育児休業の最短

著者もきちさん

2020年05月28日 18:07

わかりづらい質問内容、失礼いたしました。
育児休業をして、雇用保険から給付を受ける場合でも、1日とりました!と申請できますか?給料の手取りを考えると、あまり長く休業できないと思っています…


> 育児休業の期間は、本人が希望する期間が原則です。従って、1日でもOKです。ただし、育児休業期間の全てが事業所の所定休日である場合は、育児休業は取れません。
> 6月30日(火)あるいは7月31日(金)1日だけ育児休業を取れば、6月分あるいは7月分の健康保険料と厚生年金保険料は、申請すれば免除となります。育児のために休業するのではなく保険料免除が目的で育児休業を申請するケース(ほぼ全員が男性)の相談や申出がこれから増えるでしょう。特にボーナスが支給される6月、7月、12月は。賃金のカット額よりも免除される保険料額の方が大きいでしょうから。せこくていやらしいことをする従業員が増えましたし、それを煽るような食えない社労士も増えました。
>

Re: 育児休業の最短

著者総務6年目さんさん

2020年05月29日 10:58

1日のみでは給付は受けられません。

> わかりづらい質問内容、失礼いたしました。
> 育児休業をして、雇用保険から給付を受ける場合でも、1日とりました!と申請できますか?給料の手取りを考えると、あまり長く休業できないと思っています…
>
>
> > 育児休業の期間は、本人が希望する期間が原則です。従って、1日でもOKです。ただし、育児休業期間の全てが事業所の所定休日である場合は、育児休業は取れません。
> > 6月30日(火)あるいは7月31日(金)1日だけ育児休業を取れば、6月分あるいは7月分の健康保険料と厚生年金保険料は、申請すれば免除となります。育児のために休業するのではなく保険料免除が目的で育児休業を申請するケース(ほぼ全員が男性)の相談や申出がこれから増えるでしょう。特にボーナスが支給される6月、7月、12月は。賃金のカット額よりも免除される保険料額の方が大きいでしょうから。せこくていやらしいことをする従業員が増えましたし、それを煽るような食えない社労士も増えました。
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