相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成)の申請要件について

著者 トリプルクラウン さん

最終更新日:2020年05月29日 09:20

支給要件が色々とありますが、
「支給対象となった男性労働者育児休業の開始前3年以内に
連続14日以上(中小企業は5日以上)育児休業を取得した男性労働者
いない。」という条件は存在しますでしょうか。

過去には有ったが今は無い?と思える節もあり、
もしも存在するのなら、当社は申請が不可のため、気になっています。

スポンサーリンク

Re: 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成)の申請要件について

著者総務6年目さんさん

2020年05月29日 10:52

コピペですが、以下の要件すべてにあてはまれば大丈夫です。


①平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作 りのために次のような取り組みを行ったこと。 ア 男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するため の資料等の周知 イ 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧 奨 ウ 男性労働者育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
(注)支給対象となった男性労働者育児休業の開始日の前日までにア~ウのような 取組のいずれかを行っていることが必要です。

雇用保険被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生後 8週間以内(子の出生日を含む)に開始している(注)、連続14日 以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業(*1)を取得させたこと。
(注)出生日から8週間後までに開始する育児休業をいいます。 なお、育児・介護休業法第2条第1号に基づく休業であれば、子の出生日や出生 日前に開始し、出生後8週間の期間を含む育児休業も対象になります。 また、同一の子について、育児休業を複数回取得している場合でも、支給対象と なるのはいずれか1回のみです。 連続14日(中小企業は連続5日)の育児休業中に就業した場合は、労使合意の上 であっても本助成金においては育児休業とは判断しません。 休業期間の全てが休日、祝日などの場合は対象になりません。労働者から申し出 のあった育児休業期間中に所定労働日が含まれていることが必要です。

③育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び同法第 23条第1項に規定する育児のための短時間勤務制度(*2)について、 労働協約または就業規則に規定していること。 ※対象育児休業取得者が育児休業を開始する前に規定していることが必要です。

④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(*3)を策 定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般 事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じてい ること。 ※次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く

Re: 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成)の申請要件について

著者総務6年目さんさん

2020年05月29日 10:52

削除されました

Re: 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成)の申請要件について

著者junkooさん

2020年05月29日 11:48

平成29年度には存在していたようです。
平成30年度からその条件はありません。2人目以降のケースが追加されたためだと思います。

なお蛇足ですが、2020年度から「※育児休業期間が5~14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。」が追加されました。

> 支給要件が色々とありますが、
> 「支給対象となった男性労働者育児休業の開始前3年以内に
> 連続14日以上(中小企業は5日以上)育児休業を取得した男性労働者
> いない。」という条件は存在しますでしょうか。
>
> 過去には有ったが今は無い?と思える節もあり、
> もしも存在するのなら、当社は申請が不可のため、気になっています。

Re: 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成)の申請要件について

著者トリプルクラウンさん

2020年05月29日 16:00

ありがとうございました!

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP