相談の広場
弊社の昇給が6月にずれ込み4月5月の昇給分も6月給与で遡及することになりました。
この場合、定時決定は単純に4月5月6月を合計して平均値を求めて標準報酬を決めて問題ないでしょうか?それとも4月5月に昇給分を振り替える必要はあるのでしょうか?(合計金額は同じですが)
また昇給が今回のように遡及計算された場合、固定的賃金の変動月が6月となり
4月5月の遡及分を除いた6月7月8月で9月月変が必要になるとの記事もあり、少々混乱しております。
詳しい方がいましたら解説頂けますと幸いです。
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こんばんは。
遡って昇給が生じた場合には、差額が支給された月を変動月を変動月として判断します。
貴社の場合には、6月を変動月として判断することになります。
月額届の変更について(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.html
> 弊社の昇給が6月にずれ込み4月5月の昇給分も6月給与で遡及することになりました。
> この場合、定時決定は単純に4月5月6月を合計して平均値を求めて標準報酬を決めて問題ないでしょうか?それとも4月5月に昇給分を振り替える必要はあるのでしょうか?(合計金額は同じですが)
>
> また昇給が今回のように遡及計算された場合、固定的賃金の変動月が6月となり
> 4月5月の遡及分を除いた6月7月8月で9月月変が必要になるとの記事もあり、少々混乱しております。
>
> 詳しい方がいましたら解説頂けますと幸いです。
おはようございます。
4月5月支払い分が6月に支払われているのであれば、定時決定はそのまま記載になります。
固定的賃金の変動については、6月を変動月として随時改定の対象になるかどうかを判断します。
流れとしては、7月に算定基礎届を提出します。
随時改定の対象になる場合には、月額変更届を提出します。
7~9月の随時改定が確定しているのであれば、算定基礎届の提出は省略することは可能です。
> 変動が生じない従業員は算定基礎も月変もやらない
ゆえに、4~6月において固定的賃金が変動すれば、算定基礎届も月額変更届も提出しないということにはならないです。
>
> その6月を変動月にして6月7月8月で9月の随時改定で処理すると、2等級以上の
> 変動が生じない従業員は算定基礎も月変もやらないことになるのではないかと思い質問をさせて頂いた次第です。
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