相談の広場
お忙しい中よろしくお願いいたします。
今回雇用調整助成金の申請にあたって、休業協定書を作りました。内容は、所定労働日数で割ったものの60%にしたのですが、就業規則では 平均賃金の60%にしておりました。これはこのままでよろしいのでしょうか?それとも就業規則を 何か変更する必要があるのでしょうか?
追加
少し調べてみましたら 労働の法に関する順番が
労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約
とありました。休業協定は労使間の労使協定ですから
組合がある場合に結ぶ労働協約と同じ列で考えてよろしいのでしょうか?
その結果、特に就業規則は 基本的には 今回は 変更する必要は ないと考えてよろしいのでしょうか?
(現実には ほかの点で いろいろ 手を加える必要がありそうですが・・・)
文章が 下手で申し訳ありまが、どなたかご教授 よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
貴社において規定の休業手当の額とことなる金額とした理由まではわかりませんが、休業協定書で計算されている額が、就業規則に規定されている額を上回るのであれば、問題となる事象はないかなと思います。
休業協定書の額が就業規則を上回り、かつ休業協定書に就業規則と異なる点についての理由等があれば問題になることはまずないでしょう。
> お忙しい中よろしくお願いいたします。
>
> 今回雇用調整助成金の申請にあたって、休業協定書を作りました。内容は、所定労働日数で割ったものの60%にしたのですが、就業規則では 平均賃金の60%にしておりました。これはこのままでよろしいのでしょうか?それとも就業規則を 何か変更する必要があるのでしょうか?
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> 追加
> 少し調べてみましたら 労働の法に関する順番が
>
> 労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約
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> とありました。休業協定は労使間の労使協定ですから
>
> 組合がある場合に結ぶ労働協約と同じ列で考えてよろしいのでしょうか?
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> その結果、特に就業規則は 基本的には 今回は 変更する必要は ないと考えてよろしいのでしょうか?
> (現実には ほかの点で いろいろ 手を加える必要がありそうですが・・・)
>
> 文章が 下手で申し訳ありまが、どなたかご教授 よろしくお願いいたします。
お忙しい中 ご返事ありがとうございます。
なぜ 就業規則と違う休業手当の支払い方法にしたかは
厚生労働省の雇用調整助成金のマニュアルの協定書が
そのようになっていたからです。
就業規則のことを完全に失念しておりました
結果として 計算したら 平均の賃金の金額に比べて
平均賃金の計算で支払った場合に
73%程度い払ったことになり たまたま クリアーしておりました。
(歴日数でなく今回所定労働日数で割ったため 単価が上がったものです)
私が総務に入ってから(2人しかいませんが)
休業手当の経験がなかったもので
反省です。
今後は十分注意してまいります
ほかにも 何かありましたら また質問させて下さい
この度はありがとうございました。
> こんにちは。
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> 貴社において規定の休業手当の額とことなる金額とした理由まではわかりませんが、休業協定書で計算されている額が、就業規則に規定されている額を上回るのであれば、問題となる事象はないかなと思います。
>
> 休業協定書の額が就業規則を上回り、かつ休業協定書に就業規則と異なる点についての理由等があれば問題になることはまずないでしょう。
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>> > お忙しい中よろしくお願いいたします。
> >
> > 今回雇用調整助成金の申請にあたって、休業協定書を作りました。内容は、所定労働日数で割ったものの60%にしたのですが、就業規則では 平均賃金の60%にしておりました。これはこのままでよろしいのでしょうか?それとも就業規則を 何か変更する必要があるのでしょうか?
> >
> > 追加
> > 少し調べてみましたら 労働の法に関する順番が
> >
> > 労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約
> >
> > とありました。休業協定は労使間の労使協定ですから
> >
> > 組合がある場合に結ぶ労働協約と同じ列で考えてよろしいのでしょうか?
> >
> > その結果、特に就業規則は 基本的には 今回は 変更する必要は ないと考えてよろしいのでしょうか?
> > (現実には ほかの点で いろいろ 手を加える必要がありそうですが・・・)
> >
> > 文章が 下手で申し訳ありまが、どなたかご教授 よろしくお願いいたします。
既に解決されているようなので今更ですが・・・。
労基法26条に定めのある休業手当を支払えば、何の問題もありません。ただ就業規則以上を今回のみ支払うとした場合、あくまで特例であることを労使双方が確認する意味で労使協定を締結しておいた方がいいとは思います。
次に雇調金受給にあたっては、特例期間中は平均賃金の100%でもOKですしその額の上限が1.5万円となるようですから、その範囲内なら会社としても大きな負担にはならないと思います。ただしその場合の計算は、あくまで平均賃金を基本としますから、その点だけご注意ください。
つまり支払った休業手当と同額が、雇調金として給付されるわけではないことがあるということです。
ご返事ありがとうございます
休業協定書には 6/30までの期限を設け
コロナを理由に 明記してはおきました。
今後は、半日 輪番で
休業が必要になるかもしれません
今後ともよろしくお願いいたします。
> 既に解決されているようなので今更ですが・・・。
>
> 労基法26条に定めのある休業手当を支払えば、何の問題もありません。ただ就業規則以上を今回のみ支払うとした場合、あくまで特例であることを労使双方が確認する意味で労使協定を締結しておいた方がいいとは思います。
>
> 次に雇調金受給にあたっては、特例期間中は平均賃金の100%でもOKですしその額の上限が1.5万円となるようですから、その範囲内なら会社としても大きな負担にはならないと思います。ただしその場合の計算は、あくまで平均賃金を基本としますから、その点だけご注意ください。
>
> つまり支払った休業手当と同額が、雇調金として給付されるわけではないことがあるということです。
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