私見もあります。
前段、会社法370条、定款のさだめにより省略するのは決議であって、開催ではありません。
よって後段、代取ならびに業務執行取締役に課かされた3月に一度の報告は、対象者全員にばらまくくとで、報告にかえることができず、取締役会に供せねばなりません(同372条2項)。
で、会社法の前身、商法にあった定足数の概念は、なくなりました。過半数は開催要件でなく、あくまでも決議要件となったのです。ですので、招集をかけて集まった人にむかって報告をなし、議事に付すことになります。できないのは、その報告を基に、あるいはそれ以外の議事したなんらかの決議です。