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有給休暇義務化期間の延長はありますか?

最終更新日:2020年06月03日 17:25

働き方改革の中で去年の4月より施行された
年5日の年次有給休暇取得の義務化についてですが
コロナの影響によりこの決まりについて何か猶予なり期間の変更等は
ありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇義務化期間の延長はありますか?

著者tonさん

2020年06月03日 20:48

> 働き方改革の中で去年の4月より施行された
> 年5日の年次有給休暇取得の義務化についてですが
> コロナの影響によりこの決まりについて何か猶予なり期間の変更等は
> ありますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
既に1年前に施行されていますのでなんら影響はありませんが?
なにが気になることがあるのでしょうか。
コロナの影響で有給取得者が増える可能性は示唆されていますがそれだけですね。
とりあえず。

Re: 有給休暇義務化期間の延長はありますか?

著者ぴぃちんさん

2020年06月03日 23:43

こんばんは。

コロナ禍としても、有給休暇の義務については変わりがないですよ。

そもそも長期間の休業となる産休~育休取得の場合でも、付与してから5日以上取得する機会があったのであれば、法令違反になるのですから。


> 働き方改革の中で去年の4月より施行された
> 年5日の年次有給休暇取得の義務化についてですが
> コロナの影響によりこの決まりについて何か猶予なり期間の変更等は
> ありますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇義務化期間の延長はありますか?

著者nekodethさん

2020年06月04日 10:43

> 働き方改革の中で去年の4月より施行された
> 年5日の年次有給休暇取得の義務化についてですが
> コロナの影響によりこの決まりについて何か猶予なり期間の変更等は
> ありますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

お疲れさまです。
結論として、他の方と回答は同じになります。

たまたま4/1有給取得、3/31までに5日の取得をさせる必要がある社員がおり、閑散期である3月に若干日数を取得させ要件を満たそうと考えていたところ、コロナ禍による業務増で有給休暇を取得することが難しくなったことから、所管労働基準監督署に照会をしてみました。
結果、ずいぶん時間をかけて丁寧に調べて頂いたのですが、義務を免除もしくは期限の延長をという通達が出ていない以上、義務は法で定められた通りであるという趣旨の回答をいただきました。

コロナ禍で業務が増大した会社にとっては酷な面もあるように感じますが、今後は「駆け込み」ではない取得のさせ方を検討しなければならないと反省しております。

Re: 有給休暇義務化期間の延長はありますか?

ご理解かもしれませんが、弁護士の先生が、Hp上で詳しく解説されていますよ。
こういったケース、確かに人事担当者などは一番頭を悩ましますからね。
かといって、監督官庁などに問い合わせてのあまり解説もされませんからね・


労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所Hp 解説
新型コロナを理由に有給休暇を強制的にとらされたら違法?
https://roudou-bengoshi.com/yasumi/6780/

Re: 有給休暇義務化期間の延長はありますか?

著者グレゴリオさん

2020年06月04日 21:31

> 働き方改革の中で去年の4月より施行された
> 年5日の年次有給休暇取得の義務化についてですが
> コロナの影響によりこの決まりについて何か猶予なり期間の変更等は
> ありますでしょうか?

年度末までに有給休暇を取得させるつもりが、新型コロナウィルスの影響で休業が続き、有給休暇の取得ができなかった、というケースがあるのかもしれませんね。休業期間中には有給休暇が取得できないので。

無理やり出勤日を設定して有給を取得してもらうしか方法がないのかな?

Re: 有給休暇義務化期間の延長はありますか?

著者ぴぃちんさん

2020年06月05日 00:37

削除されました

Re: 有給休暇義務化期間の延長はありますか?

著者ぴぃちんさん

2020年06月05日 00:38

もともと義務となる5日の取得を会社としてどのように設定していたのか、もあるのではないでしょうか。

最終月に5日纏めて取得しろ、とは決まっていません。
個人的には、コロナ禍は、早くても2月頃からであったかと思いますので、義務化の際にこの掲示板でも論議されていたこともありますが、質問者様の会社においては、有給休暇の義務化の際にどのように対応しようとしていたのかが、不明です。
2月から完全休業し、その期間が4か月に及んでしまったのであれば、数日の取得ができなくなった社員は存在するかもしれませんが、1月までにどのように対応されていたのか、そこが問題であるのかなと思います。

まあ会社として休業を検討しなければならなくなった段階で、労使が合意した場合に限りますが、計画的付与とすることもできなくはなかったかと思います。

でも、法令違反かどうか、と聞かれれば、法令違反に該当するでしょうね、というお返事になりますね。




> 年度末までに有給休暇を取得させるつもりが、新型コロナウィルスの影響で休業が続き、有給休暇の取得ができなかった、というケースがあるのかもしれませんね。休業期間中には有給休暇が取得できないので。
>
> 無理やり出勤日を設定して有給を取得してもらうしか方法がないのかな?
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