相談の広場
最終更新日:2020年06月03日 17:25
働き方改革の中で去年の4月より施行された
年5日の年次有給休暇取得の義務化についてですが
コロナの影響によりこの決まりについて何か猶予なり期間の変更等は
ありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 働き方改革の中で去年の4月より施行された
> 年5日の年次有給休暇取得の義務化についてですが
> コロナの影響によりこの決まりについて何か猶予なり期間の変更等は
> ありますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
お疲れさまです。
結論として、他の方と回答は同じになります。
たまたま4/1有給取得、3/31までに5日の取得をさせる必要がある社員がおり、閑散期である3月に若干日数を取得させ要件を満たそうと考えていたところ、コロナ禍による業務増で有給休暇を取得することが難しくなったことから、所管労働基準監督署に照会をしてみました。
結果、ずいぶん時間をかけて丁寧に調べて頂いたのですが、義務を免除もしくは期限の延長をという通達が出ていない以上、義務は法で定められた通りであるという趣旨の回答をいただきました。
コロナ禍で業務が増大した会社にとっては酷な面もあるように感じますが、今後は「駆け込み」ではない取得のさせ方を検討しなければならないと反省しております。
もともと義務となる5日の取得を会社としてどのように設定していたのか、もあるのではないでしょうか。
最終月に5日纏めて取得しろ、とは決まっていません。
個人的には、コロナ禍は、早くても2月頃からであったかと思いますので、義務化の際にこの掲示板でも論議されていたこともありますが、質問者様の会社においては、有給休暇の義務化の際にどのように対応しようとしていたのかが、不明です。
2月から完全休業し、その期間が4か月に及んでしまったのであれば、数日の取得ができなくなった社員は存在するかもしれませんが、1月までにどのように対応されていたのか、そこが問題であるのかなと思います。
まあ会社として休業を検討しなければならなくなった段階で、労使が合意した場合に限りますが、計画的付与とすることもできなくはなかったかと思います。
でも、法令違反かどうか、と聞かれれば、法令違反に該当するでしょうね、というお返事になりますね。
> 年度末までに有給休暇を取得させるつもりが、新型コロナウィルスの影響で休業が続き、有給休暇の取得ができなかった、というケースがあるのかもしれませんね。休業期間中には有給休暇が取得できないので。
>
> 無理やり出勤日を設定して有給を取得してもらうしか方法がないのかな?
>
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