相談の広場
1.
以前36協定の届け出を提出していて、期間は1年間でした
2018年4月1日から一年間で出してたので、2019年4月1日までということになります
それ以降再届出を忘れていました(締結の作業自体を忘れていました)
ちなみに、従業員はすべて身内ですので、労働争議になるようなことはありません(形だけやっているので忘れていました)
今週だすとすると、その出した日から1年間という届出内容になるのでしょうか?
また、届出忘れを防止するために、期間を長くとりたいのですが
1年以上というのは否認されたり、なんらかのチェックが入りやすくなるものでしょうか?
なお運送業なので上限規制は2024年からになっているので2024年まで取れれば処理が楽になるのですが長過ぎますか?
2.
変形労働時間制の届出は36協定とは全く関係なので
届出を一緒の用紙にかいて済ませる、というようなものではありませんか?
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こんばんは。
1.についてですが、
行政解釈として、
””36協定の有効期間については、時間外労働の協定においては必ず 1 年間についての延長時間を定めなければならないことから、短い場合でも1年間となります。また、定期的に見直しを行う必要が考えられることから、有効期間は1年とするのが望ましいものです。””
という解釈がありますので、1年の期間として労基署の窓口で対応することが基本になるので、貴社が時間外労働を行うのであれば、毎時内容を吟味し届けを提出することが実務での対応になるでしょうね。
> 1.
> 以前36協定の届け出を提出していて、期間は1年間でした
> 2018年4月1日から一年間で出してたので、2019年4月1日までということになります
> それ以降再届出を忘れていました(締結の作業自体を忘れていました)
> ちなみに、従業員はすべて身内ですので、労働争議になるようなことはありません(形だけやっているので忘れていました)
> 今週だすとすると、その出した日から1年間という届出内容になるのでしょうか?
>
> また、届出忘れを防止するために、期間を長くとりたいのですが
> 1年以上というのは否認されたり、なんらかのチェックが入りやすくなるものでしょうか?
>
> なお運送業なので上限規制は2024年からになっているので2024年まで取れれば処理が楽になるのですが長過ぎますか?
>
> 2.
> 変形労働時間制の届出は36協定とは全く関係なので
> 届出を一緒の用紙にかいて済ませる、というようなものではありませんか?
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