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労務管理

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廃業後の事務手続きに関して

著者 MMM さん

最終更新日:2020年06月05日 10:14

お世話になっております。
コロナウイルスの影響により、当社の廃業が決定しました。
廃業(全従業員解雇)の事務手続きの準備を進めてほしいと言われましたが、雇用保険社会保険の手続き(離職証明書・資格喪失届など)のため、おそらく廃業後にも出勤・労働の必要があると思われます。(参考までに給与の〆は当月末日・支払は翌月25日です。)
給与計算・労務手続き等は全て私が担っていましたので、代表者では処理できないそうで、一般的には、こういった場合、廃業日以降の手続きに必要な出勤に給与(労働の対価)は支払われるのでしょうか。
また、廃業前にここまで準備しておけばよい、などのご助言がございましたらお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 廃業後の事務手続きに関して

著者boobyさん

2020年06月05日 12:40

廃業(解散)の意思決定=解散終了 ではありません。普通は廃業に伴う税務的整理、法的整理が必要ですので、間に清算手続きが入ります。順序として廃業意思決定→清算手続き開始→手続き終了→廃業 となります。その期間中に従業員解雇会社法に戻づく解散の手続きと届け出、税務申告が行われます。

清算中の企業は営業活動はできませんが企業として存続しているので、従業員雇用し続けることに問題はありません。ただし、廃業後は企業そのものがなくなるので、存在しない企業に人は雇えませんから、雇用契約が継続することはありません。

MMMさんの雇用が清算期間中のことなのか(たぶんそうだと思いますが)廃業後のことか、ご相談からはわかりかねますが、一般的な流れについて説明いたしました。以降私見を述べます。

債務超過で廃業する場合、労働債権(お給料)は第一に保全されると決まっていますが、無い袖は振れないのでそれすら賄えない状況の可能性があります。泥船と一緒に沈む覚悟が必要かもしれませんので、うまく立ち回る必要があると思います。通常、清算手続きは素人ができるものではないので、司法書士や弁護士、税理士が間に入ります。彼らに相談してみることをお奨めします。経営者がそれすら渋るならかなりの覚悟が必要でしょう。

> お世話になっております。
> コロナウイルスの影響により、当社の廃業が決定しました。
> 廃業(全従業員解雇)の事務手続きの準備を進めてほしいと言われましたが、雇用保険社会保険の手続き(離職証明書・資格喪失届など)のため、おそらく廃業後にも出勤・労働の必要があると思われます。(参考までに給与の〆は当月末日・支払は翌月25日です。)
> 給与計算・労務手続き等は全て私が担っていましたので、代表者では処理できないそうで、一般的には、こういった場合、廃業日以降の手続きに必要な出勤に給与(労働の対価)は支払われるのでしょうか。
> また、廃業前にここまで準備しておけばよい、などのご助言がございましたらお聞かせください。
> よろしくお願いいたします。

Re: 廃業後の事務手続きに関して

著者MMMさん

2020年06月22日 09:39

ご回答ありがとうございます。
こちらは清算業務後の、完全に事業が廃業した後の残務整理になります。
(抱えている従業員離職票等の手続きなどです)
ですので、私が退職した後のお話になります。


> 廃業(解散)の意思決定=解散終了 ではありません。普通は廃業に伴う税務的整理、法的整理が必要ですので、間に清算手続きが入ります。順序として廃業意思決定→清算手続き開始→手続き終了→廃業 となります。その期間中に従業員解雇会社法に戻づく解散の手続きと届け出、税務申告が行われます。
>
> 清算中の企業は営業活動はできませんが企業として存続しているので、従業員雇用し続けることに問題はありません。ただし、廃業後は企業そのものがなくなるので、存在しない企業に人は雇えませんから、雇用契約が継続することはありません。
>
> MMMさんの雇用が清算期間中のことなのか(たぶんそうだと思いますが)廃業後のことか、ご相談からはわかりかねますが、一般的な流れについて説明いたしました。以降私見を述べます。
>
> 債務超過で廃業する場合、労働債権(お給料)は第一に保全されると決まっていますが、無い袖は振れないのでそれすら賄えない状況の可能性があります。泥船と一緒に沈む覚悟が必要かもしれませんので、うまく立ち回る必要があると思います。通常、清算手続きは素人ができるものではないので、司法書士や弁護士、税理士が間に入ります。彼らに相談してみることをお奨めします。経営者がそれすら渋るならかなりの覚悟が必要でしょう。
>
> > お世話になっております。
> > コロナウイルスの影響により、当社の廃業が決定しました。
> > 廃業(全従業員解雇)の事務手続きの準備を進めてほしいと言われましたが、雇用保険社会保険の手続き(離職証明書・資格喪失届など)のため、おそらく廃業後にも出勤・労働の必要があると思われます。(参考までに給与の〆は当月末日・支払は翌月25日です。)
> > 給与計算・労務手続き等は全て私が担っていましたので、代表者では処理できないそうで、一般的には、こういった場合、廃業日以降の手続きに必要な出勤に給与(労働の対価)は支払われるのでしょうか。
> > また、廃業前にここまで準備しておけばよい、などのご助言がございましたらお聞かせください。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 廃業後の事務手続きに関して

著者プログレス合同会社さん

2020年06月22日 11:10

> ご回答ありがとうございます。
> こちらは清算業務後の、完全に事業が廃業した後の残務整理になります。
> (抱えている従業員離職票等の手続きなどです)
> ですので、私が退職した後のお話になります。

横から失礼します。
たまたま見たタイミングでしたので…。

MMMさんの考えている廃業と法的な廃業に認識のズレがあるようです。

抱えている従業員離職票等の手続きが残っているのでしたら、boobyさんがおっしゃられていたように廃業ではなく廃業前の清算手続きになります。

1.解散登記・清算人選任登記を法務局へ提出
2.税務署などに解散の届出
3.解散確定申告
4.清算確定申告
5.清算結了登記

という流れになり、法的な廃業は5の清算結了登記です。
1の解散登記を行わないと社会保険の廃止届等は提出できませんが、従業員が残って清算事務手続きを行う場合は社会保険への継続加入が必要です。
その間は清算事務手続きを行う従業員への給与を支払うことになります。
つまり、MMMさんが引き続き清算事務手続きを行うにはMMMさんは退職せずにいることになります。

最終的にどこまでMMMさんが関わるかが不明ですが、その関わる分までの給与額を決めてから4の清算確定申告となります。

Re: 廃業後の事務手続きに関して

著者boobyさん

2020年06月22日 12:42

プログレス合同会社さんの回答にある通り、従業員解雇は清算手続き中の業務です。廃業の認識に差があるようですが、ご相談者の認識が正しいとしても、私の回答にある通り、存在しない企業に雇用されることはできませんので、契約そのものが無効です。

社長に個人的に雇われることはできると思いますが、それはかなりリスキーな話になると思います。

> ご回答ありがとうございます。
> こちらは清算業務後の、完全に事業が廃業した後の残務整理になります。
> (抱えている従業員離職票等の手続きなどです)
> ですので、私が退職した後のお話になります。
>
>
> > 廃業(解散)の意思決定=解散終了 ではありません。普通は廃業に伴う税務的整理、法的整理が必要ですので、間に清算手続きが入ります。順序として廃業意思決定→清算手続き開始→手続き終了→廃業 となります。その期間中に従業員解雇会社法に戻づく解散の手続きと届け出、税務申告が行われます。
> >
> > 清算中の企業は営業活動はできませんが企業として存続しているので、従業員雇用し続けることに問題はありません。ただし、廃業後は企業そのものがなくなるので、存在しない企業に人は雇えませんから、雇用契約が継続することはありません。
> >
> > MMMさんの雇用が清算期間中のことなのか(たぶんそうだと思いますが)廃業後のことか、ご相談からはわかりかねますが、一般的な流れについて説明いたしました。以降私見を述べます。
> >
> > 債務超過で廃業する場合、労働債権(お給料)は第一に保全されると決まっていますが、無い袖は振れないのでそれすら賄えない状況の可能性があります。泥船と一緒に沈む覚悟が必要かもしれませんので、うまく立ち回る必要があると思います。通常、清算手続きは素人ができるものではないので、司法書士や弁護士、税理士が間に入ります。彼らに相談してみることをお奨めします。経営者がそれすら渋るならかなりの覚悟が必要でしょう。
> >
> > > お世話になっております。
> > > コロナウイルスの影響により、当社の廃業が決定しました。
> > > 廃業(全従業員解雇)の事務手続きの準備を進めてほしいと言われましたが、雇用保険社会保険の手続き(離職証明書・資格喪失届など)のため、おそらく廃業後にも出勤・労働の必要があると思われます。(参考までに給与の〆は当月末日・支払は翌月25日です。)
> > > 給与計算・労務手続き等は全て私が担っていましたので、代表者では処理できないそうで、一般的には、こういった場合、廃業日以降の手続きに必要な出勤に給与(労働の対価)は支払われるのでしょうか。
> > > また、廃業前にここまで準備しておけばよい、などのご助言がございましたらお聞かせください。
> > > よろしくお願いいたします。

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