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労務管理

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裁量労働制の適用範囲

著者 新人総務課長 さん

最終更新日:2020年06月05日 10:29

お世話になります。

専門型裁量労働制の適用範囲についてですが、適用業務のうち、
・情報処理システムの分析又は設計の業務
・事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務

とありますが、「社内のシステム管理者」というのはどちらかにあたるのでしょうか。
業務内容としては、社内のサーバー管理、PCやプリンタ等周辺機器の管理・保守・購入・折衝、PC関連の相談窓口になりますが、実際のところほぼ外注で窓口的役割です。(簡単なものならできる)

この社員に専門型裁量労働制を適用させると、違法になるでしょうか。

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Re: 裁量労働制の適用範囲

著者村の長老さん

2020年06月05日 11:08

どなたからも回答がないようなので。

その業務は専門型裁量の業務には該当しません。

Re: 裁量労働制の適用範囲

著者新人総務課長さん

2020年06月05日 11:32

村の長老さん

ありがとうございます!


> どなたからも回答がないようなので。
>
> その業務は専門型裁量の業務には該当しません。
>
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