相談の広場
わが社の就業規則の休職規定です。
従業員が次の場合に該当するときは所定の期間休職とする。
①私傷病による欠勤が3カ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき。→6か月
休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
この場合、退職期間は
A.6か月
B.3カ月+6か月 9ヵ月
どちらの解釈になるのでしょうか?
休職制度を利用した社員は今までにありませんでした。
この度、初めて、長期休職者があり、意見が割れています。
教えてください。よろしくお願いします。
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こんにちは。
最終的には貴社の就業規則ですから、貴社の顧問社労士さんに確認していただくとよいかと思います。
個人的にはその文章であれば、
私傷病により3か月欠勤し以降も労務できないときに、
6か月までの休職になる。
休職期間の終了は、別に規定があると思います。
6か月より前に、労務に復帰できれば、休職は解除になるかと思います。その条件の記載があるかと思います。
一方で、貴社が休職を命じてから6か月経過しても復職できなければ休職期間は満了になりますので、退職になりますね。
退職の時期は、貴社が休職を命じてから6か月経過したとき(治癒せず労務できない場合)、になります。
> わが社の就業規則の休職規定です。
>
> 従業員が次の場合に該当するときは所定の期間休職とする。
> ①私傷病による欠勤が3カ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき。→6か月
> 休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
>
> この場合、退職期間は
> A.6か月
> B.3カ月+6か月 9ヵ月
>
> どちらの解釈になるのでしょうか?
> 休職制度を利用した社員は今までにありませんでした。
> この度、初めて、長期休職者があり、意見が割れています。
>
> 教えてください。よろしくお願いします。
>
> 従業員が次の場合に該当するときは所定の期間休職とする。
> ①私傷病による欠勤が3カ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき。→6か月
> 休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
就業規則の規定が、上記記載のそのままであるなら解釈は分かれるところとなるでしょうね。規定文がマズいと思います。
一般的には「私傷病による療養が〇箇月を超える場合、下記の要件に従い休業を命じる。・・・」
というように、一定期間を超える場合にその時点で休業を命じるため、そこから〇〇の期間と解釈できるのですが「→6か月」では、休み始めた時からなのか3箇月を超えてからなのかどちらも解釈できますよね。
改定した方が今後のためにいいと思います。
ありがとうございます。
復帰の条件は記載ないんです…。
会社が命じたかどうかも疑問のあるところです。
この度、見直すことになりましたが、現在休職中の方には現行で対応するしかありません。
トラブルの元なのでしっかりと、改正したいと思います。
> こんにちは。
>
> 最終的には貴社の就業規則ですから、貴社の顧問社労士さんに確認していただくとよいかと思います。
>
> 個人的にはその文章であれば、
>
> 私傷病により3か月欠勤し以降も労務できないときに、
> 6か月までの休職になる。
>
> 休職期間の終了は、別に規定があると思います。
> 6か月より前に、労務に復帰できれば、休職は解除になるかと思います。その条件の記載があるかと思います。
>
> 一方で、貴社が休職を命じてから6か月経過しても復職できなければ休職期間は満了になりますので、退職になりますね。
>
> 退職の時期は、貴社が休職を命じてから6か月経過したとき(治癒せず労務できない場合)、になります。
>
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>
ありがとうございます。
おっしゃる通りです。よくない文章です。
そのほかの条文も、あいまいな表現です。
この度、見直すことになりましたので
しっかりと検討していきます。
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> 就業規則の規定が、上記記載のそのままであるなら解釈は分かれるところとなるでしょうね。規定文がマズいと思います。
>
> 一般的には「私傷病による療養が〇箇月を超える場合、下記の要件に従い休業を命じる。・・・」
> というように、一定期間を超える場合にその時点で休業を命じるため、そこから〇〇の期間と解釈できるのですが「→6か月」では、休み始めた時からなのか3箇月を超えてからなのかどちらも解釈できますよね。
>
> 改定した方が今後のためにいいと思います。
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