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変形労働時間制月給者の労働災害における休業補償について

著者 HgS さん

最終更新日:2020年06月05日 15:33

こんばんは。いつも大変助けていただいてありがとうございます。

今回は月の変形労働時間制休業補償についてお伺いしたいと思い、投稿させていただきます。

まず、日給者や時給者は傷病による欠勤がそのまま給与に現れますので、休業補償の対象となるのがわかります。
しかし、月給者であれば月ごとの給与の支払いになるので、欠勤控除がない場合においては休業補償がないものと、調べた先では書いてありました。

では、変形労働時間制における月給者の休業はどのようになるのかが疑問です。

例えば1カ月に9日の公休数がある就業規則で、月末になり、休みの数を数えると
7日間公休で休んでいました。その月に2日間業務災害にあたる休みを取っていた場合は、公休数が2日余っていて、その業務災害の休業日にあてた場合、欠勤控除はないので補償の義務はないのでしょうか?

また、上記例で5日間を業務災害で休業していた場合は、2日間を公休にして、1日は会社支払いの休業補償、そして2日間を労災保険からの支給で請求するということでしょうか?

最後に、月の公休数9日間で実際の公休日数が4日だとして、業務災害による休業が7日間だとしたら2日間の請求(6日目と7日目)を労災保険にするとよいのでしょうか?

わかりづらい文章と長い質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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Re: 変形労働時間制月給者の労働災害における休業補償について

著者村の長老さん

2020年06月05日 16:17

まず「欠勤控除がない場合においては休業補償がない」とありますがこれは当然ですね。支払っているわけですから別途補償は必要ありませんからね。

次に変形労働時間制であっても給付基礎日額算定はできますよね。その額に基づいた休業補償給付となります。

「例えば1カ月に9日の公休数がある就業規則で、月末になり、休みの数を数えると
7日間公休で休んでいました」との記述の意味が不明です。2日間は休日労働だったのでしょうか。

いずれにしても労災保険での休業補償給付は、所定休日も含んで補償対象となります。

Re: 変形労働時間制月給者の労働災害における休業補償について

著者HgSさん

2020年06月05日 16:26

迅速な返信ありがとうございます。

おっしゃるとおり、業務災害がなければ2日間が休日出勤となっている場合ということになります。

欠勤控除がない場合は補償の必要がない」というのが一番のポイントたる部分ということ再認識することができました。ありがとうございます。

Re: 変形労働時間制月給者の労働災害における休業補償について

著者ユキンコクラブさん

2020年06月05日 16:36

労災に、変形労働時間制は関係ないと思いますが。。。

労災にあった場合に、休業した日について、災害にあった日から通算3日間の休業補償は会社がしなければいけない、、、部分についてと思われますが、間違っていたらすみません。

日給、時間給制等であれば、ご理解されている通り、休業中の給与をプラス支給することで本人も会社も補償していることがわかるかと思います。(給与明細書等で区別しておくとなお良いと思います)

月給制の場合、。。。
完全月給制の場合は、欠勤控除等をしませんので、休業した日においても給与補償はされていると判断されますので、問題ありません。。

>しかし、月給者であれば月ごとの給与の支払いになるので、欠勤控除がない場合においては休業補償がないものと、調べた先では書いてありました。

休業補償がないのではなく、補償されているため、あえて休業補償として給与補てんする必要はない、、、という事だと思います。。。


日給月給のように欠勤した場合に控除されるような時は、
欠勤扱いとせずに、給与補償する(年次有給休暇とは別)
又は
一旦欠勤として、労災としての給与補償をする(平均賃金等の支払)
又は別途支給する。。
等が必要となるでしょう、、、、、

その際に、会社カレンダ―等による当初からの休業日が入ってしまった場合。。。はその日においても休業補償が必要となります。
労災による休業補償は、会社の休日に関係なく補償されますので、、会社休日の時だけ働ける、、、という状態にはなりませんからね。。。

http://www.pm-net.gr.jp/gallery/gallery-416-40298.html


回答の視点が間違ってたら、申し訳ございませんが、
もう少し具体的な形で質問していただくと回答しやすいと思います。


> こんばんは。いつも大変助けていただいてありがとうございます。
>
> 今回は月の変形労働時間制休業補償についてお伺いしたいと思い、投稿させていただきます。
>
> まず、日給者や時給者は傷病による欠勤がそのまま給与に現れますので、休業補償の対象となるのがわかります。
> しかし、月給者であれば月ごとの給与の支払いになるので、欠勤控除がない場合においては休業補償がないものと、調べた先では書いてありました。
>
> では、変形労働時間制における月給者の休業はどのようになるのかが疑問です。
>
> 例えば1カ月に9日の公休数がある就業規則で、月末になり、休みの数を数えると
> 7日間公休で休んでいました。その月に2日間業務災害にあたる休みを取っていた場合は、公休数が2日余っていて、その業務災害の休業日にあてた場合、欠勤控除はないので補償の義務はないのでしょうか?
>
> また、上記例で5日間を業務災害で休業していた場合は、2日間を公休にして、1日は会社支払いの休業補償、そして2日間を労災保険からの支給で請求するということでしょうか?
>
> 最後に、月の公休数9日間で実際の公休日数が4日だとして、業務災害による休業が7日間だとしたら2日間の請求(6日目と7日目)を労災保険にするとよいのでしょうか?
>
> わかりづらい文章と長い質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
>

Re: 変形労働時間制月給者の労働災害における休業補償について

著者HgSさん

2020年06月06日 09:28

返信と丁寧な解説ありがとうございます!
欠勤控除に対する補償という部分で、休日出勤もあって休業補償もする状況はあり得るのかなと思い、考えていくうちに混乱してしまい……。

月の変形時間労働制は休日の振替がどうのこうのと制度の絡みが出てくるのかなとか、その場合有給で使用すると欠勤控除なくなっちゃうかなとかですね…

でも、「欠勤控除となっている日についての補償」という場所に焦点を充てると見えてきました!ありがとうございました!

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