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請負契約の際の消耗品等の決済について

著者 はるあき さん

最終更新日:2020年06月06日 20:49

お客様と業務請負契約を結び仕事をする際に、作業上で必要になる消耗品分をお客様が全て負担をするという形で決定したのですが、請求の仕方について困っております。

弊社で一度立替え、月末の請負金額に消耗品分の金額を上乗せした形で請求をする。という契約形態を想像していたのですが、
(作業手順:卸会社⇒弊社)
(請求手順:卸会社⇒弊社⇒お客様)

卸会社から直接お客様の方に消耗品分を請求をしたらどうか?
(作業手順:卸会社⇒弊社)
(請求手順:卸会社⇒お客様)
とお客様から提案を頂きました。

この場合、偽装請負等の違法行為になったりしませんか?

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Re: 請負契約の際の消耗品等の決済について

著者ぴぃちんさん

2020年06月07日 12:03

こんにちは。

> この場合、偽装請負等の違法行為になったりしませんか?

とありますが、貴社において、貴社の備品を使用して業務することが、業務委託に当たるのかどうかわかりませんが。。

そもそも「お客様」が商材を購入しなければならないのであれば、「お客様」→卸に発注がよいのではないでしょうか。



> お客様と業務請負契約を結び仕事をする際に、作業上で必要になる消耗品分をお客様が全て負担をするという形で決定したのですが、請求の仕方について困っております。
>
> 弊社で一度立替え、月末の請負金額に消耗品分の金額を上乗せした形で請求をする。という契約形態を想像していたのですが、
> (作業手順:卸会社⇒弊社)
> (請求手順:卸会社⇒弊社⇒お客様)
>
> 卸会社から直接お客様の方に消耗品分を請求をしたらどうか?
> (作業手順:卸会社⇒弊社)
> (請求手順:卸会社⇒お客様)
> とお客様から提案を頂きました。
>
> この場合、偽装請負等の違法行為になったりしませんか?

Re: 請負契約の際の消耗品等の決済について

民法上の「請負」と建設業法上の「請負契約
国土交通省からのレポートですが、«」民法上の「請負」と建設業法上の「請負契約」»では、前払い金、途中段階で必要となった費用負担に関してでは、取り決めはないとされているようです。ただ、建築業北条ではその取決めを結ぶことは可能とする意見もあるようです。

やはりここでは、その請負契約の条件上為すか為さないかでしょう。
この最近、請負契約をしたとしても思わぬ資材値上がりなどもs理ますからね。
両者間fで契約を結ぶ際の状況いかんでしょう。

国土交通省からのレポート
3パージに説明がされてます

請負契約とその規律
https://www.mlit.go.jp/common/001172150.pdf#search='%E8%AB%8B%E8%B2%A0%E5%A5%91%E7%B4%84+%E6%B6%88%E8%80%97%E5%93%81%E9%A1%9E%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B%E5%A5%91%E7%B4%84'

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