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有給休暇 勤続0.5の10日 分割付与について

著者 comcom さん

最終更新日:2020年06月12日 13:46

有給休暇 勤続0.5の10日を分割付与にできないか考えております。
内容は下記の通りです
就職1日目に5日付与 勤続0.5年に5日付与 (合計10日)

この考え方は、労働基準法に抵触する可能性はありますか?

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Re: 有給休暇 勤続0.5の10日 分割付与について

著者ぴぃちんさん

2020年06月12日 17:26

こんにちは。

初回の有給休暇を記載のように分割して付与することは可能です。

ただし有給休暇を分割付与する場合には、基準日に注意が必要になります。

入社日に一部付与した場合、基準日は半年後でなく、入社日になります。
なので、入社から1年で次の有給休暇の付与が必要になります。

例)
4月1日(入社日) 5日付与…基準日になります
10月1日(6か月) 5日付与
翌年4月1日 11日付与


なお、義務化の5日については、上記の例であれば10月1日~の1年間で5日の取得が必要になりますが、4月1日~9月30日までに取得した日数を差し引くことができます。

(義務化の部分の月日が誤っていたので、その部分を修正しました)


> 有給休暇 勤続0.5の10日を分割付与にできないか考えております。
> 内容は下記の通りです
> 就職1日目に5日付与 勤続0.5年に5日付与 (合計10日)
>
> この考え方は、労働基準法に抵触する可能性はありますか?
>

Re: 有給休暇 勤続0.5の10日 分割付与について

著者comcomさん

2020年06月12日 15:24

お世話になります。

ご回答ありがとうございます。

例えて頂いた通りのこと考えておりました。

これで規則改定を進めることができます。


> こんにちは。
>
> 初回の有給休暇を記載のように分割して付与することは可能です。
>
> ただし有給休暇を分割付与する場合には、基準日に注意が必要になります。
>
> 入社日に一部付与した場合、基準日は半年後でなく、入社日になります。
> なので、入社から1年で次の有給休暇の付与が必要になります。
>
> 例)
> 4月1日(入社日) 5日付与…基準日になります
> 10月1日(6か月) 5日付与
> 翌年4月1日 11日付与
>
>
> なお、義務化の5日については、上記の例であれば10月1日~の1年間で5日の取得が必要になりますが、4月1日~6月30日までに取得した日数を差し引くことができます。
>
>
>
> > 有給休暇 勤続0.5の10日を分割付与にできないか考えております。
> > 内容は下記の通りです
> > 就職1日目に5日付与 勤続0.5年に5日付与 (合計10日)
> >
> > この考え方は、労働基準法に抵触する可能性はありますか?
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