相談の広場
有給休暇 勤続0.5の10日を分割付与にできないか考えております。
内容は下記の通りです
就職1日目に5日付与 勤続0.5年に5日付与 (合計10日)
この考え方は、労働基準法に抵触する可能性はありますか?
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こんにちは。
初回の有給休暇を記載のように分割して付与することは可能です。
ただし有給休暇を分割付与する場合には、基準日に注意が必要になります。
入社日に一部付与した場合、基準日は半年後でなく、入社日になります。
なので、入社から1年で次の有給休暇の付与が必要になります。
例)
4月1日(入社日) 5日付与…基準日になります
10月1日(6か月) 5日付与
翌年4月1日 11日付与
なお、義務化の5日については、上記の例であれば10月1日~の1年間で5日の取得が必要になりますが、4月1日~9月30日までに取得した日数を差し引くことができます。
(義務化の部分の月日が誤っていたので、その部分を修正しました)
> 有給休暇 勤続0.5の10日を分割付与にできないか考えております。
> 内容は下記の通りです
> 就職1日目に5日付与 勤続0.5年に5日付与 (合計10日)
>
> この考え方は、労働基準法に抵触する可能性はありますか?
>
お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
例えて頂いた通りのこと考えておりました。
これで規則改定を進めることができます。
> こんにちは。
>
> 初回の有給休暇を記載のように分割して付与することは可能です。
>
> ただし有給休暇を分割付与する場合には、基準日に注意が必要になります。
>
> 入社日に一部付与した場合、基準日は半年後でなく、入社日になります。
> なので、入社から1年で次の有給休暇の付与が必要になります。
>
> 例)
> 4月1日(入社日) 5日付与…基準日になります
> 10月1日(6か月) 5日付与
> 翌年4月1日 11日付与
>
>
> なお、義務化の5日については、上記の例であれば10月1日~の1年間で5日の取得が必要になりますが、4月1日~6月30日までに取得した日数を差し引くことができます。
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> > 有給休暇 勤続0.5の10日を分割付与にできないか考えております。
> > 内容は下記の通りです
> > 就職1日目に5日付与 勤続0.5年に5日付与 (合計10日)
> >
> > この考え方は、労働基準法に抵触する可能性はありますか?
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