相談の広場
最終更新日:2020年07月28日 23:50
削除されました
スポンサーリンク
こんにちは。
貴社が副業ということであれば、他社の労働時間と合計して、1日8時間超過したとき、週で40時間を超過したときには、時間外労働としての割増賃金が必要になります。
他社で有給休暇を取得している日は労働はしていないので実労働ゼロになりますが、その週として時間外労働に該当していないかどうかは確認が必要になりますね。また貴社だけで実労働8時間以上すれば、他社で労働していない場合でも超過分は割増賃金が必要になります。
> 現職を退職することが決まっていて、有給休暇消化中の方から当社でのアルバイト希望者が来ました。
> その場合、現職の就業規則で副業が認められていれば、可能とネットで見たのですが、有給休暇消化の期間により、1か月未満であれば週40時間、1か月以上であれば週20時間未満なら勤務可能とも書いてありました。
> ダブルワークで、1日の勤務時間が8時間超えた場合は残業扱いとなり、(後から契約した会社側が)割増賃金になると書いてあるのも見たのですが、有給休暇消化中の勤務も対象になるのでしょうか。
> どこに問い合わせをしたらいいのかも分からないため、こちらに投稿させて頂きました。
> 当社で前例がなく、周りに詳しい人もいないので、教えて頂ければ幸いです。
> よろしくお願い致します。
削除されました
> ぴぃちんさま
>
> ご教授頂きありがとうございます。
> その週として時間外労働に該当していないかどうかは確認が必要ということは、例えば、6/12に6時間の有給休暇で当社で4時間勤務したとしたら、2時間は通常時給で、2時間は割増賃金になるという考えでよろしいのでしょうか。
> 無知ですみません。
>
こんばんは。横からですが…
下記社労士情報があります。
年次有給休暇は勤務時間に含めません。「休暇=労働義務が免除される日」ですから、勤務時間ではないのです。
年次有給休暇は
◇実労働時間にはカウントしません。
でも、
◇所定労働時間にはカウントします。
(例)週休2日(土曜日と日曜日。法定休日は日曜日とします)の会社の場合。
月曜日~木曜日は8時間労働し、金曜日に年次有給休暇を取得し土曜日に8時間労働をした場合
月曜日~木曜日の4日×8時間=32時間と土曜日8時間で週40時間労働。
ですから、労働時間数としては週40時間という法定労働時間数は超えていませんが金曜日の8時間は、労働は免除されている日であるものの、所定労働時間数には含めてカウントしなければなりませんのでこの週の所定労働時間40時間については32時間の労働と8時間の有休取得で、40時間の所定労働を充たしています。
では、土曜日については、1.25の割増賃金は必要ではないものの
1.0×8時間分の休日労働分の給与の支払いは必要となります。
以上ご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
> ご教授頂きありがとうございます。
> その週として時間外労働に該当していないかどうかは確認が必要ということは、例えば、6/12に6時間の有給休暇で当社で4時間勤務したとしたら、2時間は通常時給で、2時間は割増賃金になるという考えでよろしいのでしょうか。
> 無知ですみません。
6/12に6時間の時間単位の有給休暇として、その日に他社で何時間を労働されたのでしょうか。
2時間の労働と6時間の時間単位の有給休暇であれば、貴社で4時間労働しても、その日の労働時間は6時間となり、8時間を超過しません。
一方で、週については、その日に4時間を労働したことによって、他社の労働と貴社の同じ週の労働の合計が40時間を超過した部分に該当する場合には、時間外労働として判断することになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]