相談の広場
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> タイトルにつきまして2点ご教示ください。
>
> 弊社では固定給は末日の当月20日払いです。
> (例:5月1日~5月31日の固定給は5月20日払い)
> 時間外手当、休日出勤手当等、勤怠にかかわる変動給は末日締めの翌月払いです。
> (例:4月1日~4月30日の時間外時間、休日出勤時間分は5月20日払い)
>
> 海外に出国する者(1年以上赴任)が6月10日に出国します。
> 6月の国内分の給与は発生せず、「国内給与」として非居住者の給与を200,000円支給します。また、5月1日~5月31日までの勤怠で時間外時間が発生したため、時間外手当を15,500円支給します。
>
>
> ①この時間外手当15,500円に対して20.42%の課税(3,165円)はするのでしょうか。しないのでしょうか。
> ②このような場合の計算について国税庁のHPに計算方法は記載されているのでしょうか。
>
こんばんは。
下記情報があります。
①出国時の年末調整
1年以上海外赴任する場合は非居住者の扱いとなります。よって、その年の1月1日から出国日までに支給した給与・賞与について、出国時に年末調整を行います。このとき、人的控除(扶養控除・配偶者控除等)は出国日の現況によって判断し、物的控除(社会保険料控除・生命保険料控除等)は居住者であった期間に支払った金額により実施します。ただし、住宅ローン控除は毎年12月31日まで引き続きその住居に居住している場合が適用されるため、出国の年以降は適用を受けることができなくなります。
②最後の給与の取扱い方法
最後の給与は、支給日が出国日より前か後かによって取り扱いが異なります。出国日前に給与が支給された場合、給与支給日は「居住者」ですのでこれまでと同様の課税対象となります。出国日後に給与が支給された場合、給与支給日は「非居住者」であり、かつ給与は「国内源泉所得」となります。したがって、原則としては20.42%(復興特別所得税含む)課税されることとなります。
ただし、給与計算期間の途中に出国し、給与の一部だけが国内源泉所得となる場合は、例外として非課税の取扱いを受けることができます。
締めではなく支給で判断ですから5月分変動給与が6月出国後であれば非居住者扱いの判断になろうかと思われます。
確定的なことは管轄税務署か契約税理士にご確認ください。
とりあえず。
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