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空き家の3000万控除

著者 あさだじろう さん

最終更新日:2020年06月14日 23:02

ニ年前に祖母がなくなり、祖母が一人で住んでいた家と土地を父が相続しました。
父が半年前に亡くなり、父が相続した祖母の家と土地を子どもである私が引継ぎました。
祖母の家は、祖母が亡く
なってからずっと空き家で、法要の時に親戚が集まるだけの状態でした。
今回、その家を解体して土地を売ることにしましたが、仲介業者から空き家の3000万控除が受けられるかもと言われ、自分でも色々と調べましたが、私は祖母から直接相続してません。これでも可能なのでしょうか?

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Re: 空き家の3000万控除

著者tonさん

2020年06月14日 23:56

> ニ年前に祖母がなくなり、祖母が一人で住んでいた家と土地を父が相続しました。
> 父が半年前に亡くなり、父が相続した祖母の家と土地を子どもである私が引継ぎました。
> 祖母の家は、祖母が亡く
> なってからずっと空き家で、法要の時に親戚が集まるだけの状態でした。
> 今回、その家を解体して土地を売ることにしましたが、仲介業者から空き家の3000万控除が受けられるかもと言われ、自分でも色々と調べましたが、私は祖母から直接相続してません。これでも可能なのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
今回の特例は空き家特例と小規模宅地特例のとちらかが適用できそうです。

⁂-相続後に売却する場合、税金面でのベストプランとして考えられるのは、「小規模宅地等の特例」と「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」(以下、空き家の3000万円控除の特例)の併用です

相続人の親族にあたると思われますので可能かと思われます。
特例の適用ですが使える税計算はどちらかになりますし適用期間も条件もそれぞれ異なりますので出来るだけ早い時期に税務署や税の無料相談に行かれてはどうでしょうか。
下記情報があります。

①空き家特例
自宅不動産を相続又は遺贈により取得した相続人、包括受遺者(個人のみ)とされています。包括受遺者であれば親族でない第三者でも大丈夫です。

②小規模宅地の特例
自宅不動産を相続遺贈により取得した親族とされています。相続人でなくても良いですが、第三者の受遺者ではダメです。

とりあえず。

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