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労務管理

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緊急雇用安定助成金について

著者 総務6年目さん さん

最終更新日:2020年06月16日 09:51

緊急雇用安定助成金について、わからない部分があったため質問させていただきます。
弊社は20人以上の事業所です。
年間の変形労働時間制採用しております。
提出物についてわかる方がいらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。
雇用安定助成金については、就業規則労働時間等の記載があるので特に個人の労働契約書で確認しなくても年間の労働日数等は分かると思うのですが、
緊急雇用安定助成金についてはアルバイトの方向けなので就業規則のみでは実際の労働時間等わからない部分が出ると思います。
もちろん実態に則した休日を設定しておりますが、賃金台帳出勤簿のほかに「労働契約書」は必要ないのでしょうか?
なぜこう思ったのかというと、アルバイトの方は月によって出勤日数が変化してしまいます。
なので出勤日数が少ない月があれば多くなる月もあります。
多い月に合わせて休業手当を支払ってしまって、助成金の申請をしても問題ないのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

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Re: 緊急雇用安定助成金について

著者ショウジョウトンボさん

2020年06月19日 16:39

こんにちは。既に解決されてましたらごめんなさい。


> 緊急雇用安定助成金についてはアルバイトの方向けなので就業規則のみでは実際の労働時間等わからない部分が出ると思います。
> もちろん実態に則した休日を設定しておりますが、賃金台帳出勤簿のほかに「労働契約書」は必要ないのでしょうか?

出勤簿もしくはタイムカードの各日の欄に休業何時間と明記しましょう。
賃金台帳もしくは給与明細に「休業手当」欄を設け、何日何時間分○○○○〇円
と明記しましょう。



> 多い月に合わせて休業手当を支払ってしまって、助成金の申請をしても問題ないのでしょうか?

過去の月にあわせて、ザックリと一か月分を支払ったということでしょうか。

当該月の出勤簿等は真っ白でいいでしょうが、
「様式新第2号(3)休業実績一覧表」の休業日数の根拠をしめさないといけないので、支払った休業手当の根拠となる月の出勤簿の提出は必要でしょう。

休業日数のカウント、休業手当額の計算の根拠を明確にする申立書を提出するのもいいかもしれませんね。

それでも、審査において疑義が生じる場合は確認書類の追加提出を求められるかもしれませんが、不支給となることはないでしょう。

労働局、ハローワークにて確認されることをお勧めします。

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