相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

持続化給付金の事業年度の考えかたについて

最終更新日:2020年06月16日 12:18

いつも勉強させていただいております。

お知恵を拝借できればと思い投稿いたしました。

弊社では持続化給付金の申請を検討しています。
決算月と対象月(前年同月よりも売上額が50%以上減額)が同じ場合
比較する事業年度は、決算月が含まれる年度でしょうか。
それとも、その前の年度でしょうか。
ご返答いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。


以下、持続化給付金HPより


1.申請の要件を確認する(給付額の算定方法)■給付額の算定方法給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

例)•3月決算法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。•12月決算法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。

スポンサーリンク

自己解決しました。

申請のトップページの下の方に問い合わせ案内があり
ラインでも質問できるとの事なのでやってみました。

決算月が対象月の場合、前事業年度とは決算月が含まれる年度の前の年度になるとの事でした。

もしかして、同様に考え込んでしまわれる方がおられるかもと思い
決済みですが残しておこうと思います。

また何かありましたらよろしくお願いいたします。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP