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労務管理

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勤務中の交通事故死

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2020年06月16日 16:36

4月中のことです。
巡回勤務中、夜間の横断歩道を青信号で渡っているとき、車にはねられ死亡した場合でも、労働者死傷病報告は提出が必要ですか。
明らかに加害者が悪いと思うのですが、労災扱いしなければいけませんか?
この場合、会社で掛けている労災保険料にどれだけ影響がありますか?
初めてのことで、教えてください。

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Re: 勤務中の交通事故死

著者ぴぃちんさん

2020年06月16日 17:32

こんにちは。

業務中の事故であれば、提出は必要です。


> 4月中のことです。
> 巡回勤務中、夜間の横断歩道を青信号で渡っているとき、車にはねられ死亡した場合でも、労働者死傷病報告は提出が必要ですか。
> 明らかに加害者が悪いと思うのですが、労災扱いしなければいけませんか?
> この場合、会社で掛けている労災保険料にどれだけ影響がありますか?
> 初めてのことで、教えてください。

Re: 勤務中の交通事故死

著者☆継続的改善☆さん

2020年06月16日 18:21

> 業務中の事故であれば、提出は必要です。

労働基準監督署からの指摘(指導)があるのでしょうか?
順路、装備など、こちらには不備が見当たらないのですが
加害者があっても、こちらの落ち度があるのでしょうか。

教えてください。

Re: 勤務中の交通事故死

> > 業務中の事故であれば、提出は必要です。
>
> 労働基準監督署からの指摘(指導)があるのでしょうか?
> 順路、装備など、こちらには不備が見当たらないのですが
> 加害者があっても、こちらの落ち度があるのでしょうか。
>
> 教えてください。

小生労災等の専門ではありませんので、一般論として聞いてください。
また、正確ではない部分もあるかもしれませんのでご了承ください。
労災保険の主目的は、あくまでも労働者を守るためのものだと思っています。
本人に落ち度があるとか、ないとかではなく・・・

仮に加害者が100%悪くその責任を認めていたとしても
今後、きちんとした賠償や保障が受けられるという保証はないと思います。
例えば、無保険車で加害者に賠償能力が無かった場合
被害者や家族はだれが守ってくれますか?
裁判しても相手に資産が無ければ、一切の保障は受けることさえできません。
労災として届けていなければ自社でお金を工面する事となるのではないでしうか?

つまり、届けを出すことと、保険の申請(請求)をする事は別々になるのではないかと思います。

Re: 勤務中の交通事故死

著者ぴぃちんさん

2020年06月17日 15:40

こんにちは。

業務中の死亡に対して、労働者死傷病報告の提出をしなくてよい、とはどこにもありません。
事業主には報告義務があります。
労災であるかどうかと、過失がどうであるのか、とは別の問題であると考えます。


労働災害が発生したとき(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html



> 労働基準監督署からの指摘(指導)があるのでしょうか?
> 順路、装備など、こちらには不備が見当たらないのですが
> 加害者があっても、こちらの落ち度があるのでしょうか。
>
> 教えてください。


Re: 勤務中の交通事故死

著者☆継続的改善☆さん

2020年06月17日 19:50

いろいろ教えていただき
ありがとうございました。

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