通常は専門型裁量で働かれている人が、今回の件で自宅勤務となったとのこと。この場合、一時的であるにせよ、その間は専門型ではなく事業場外みなし労働ということになります。
1時間残業したとみなすため、労使協定締結だけでなく所轄労働基準監督署への届出が必要です。加えて36協定も事業場外みなし労働での届出がなされていないのなら、様式9号の5の届出が必要です。
休業ではなく自宅での労働なわけですから、休業手当ではなく通常の賃金支給ということになり、雇調金の給付対象とはなりません。
会社で働かなくとも自宅で働くことを命じているのなら、それは休業ではありません。