相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

専門型裁量労働制と雇用調整助成金について

著者 g-cyan さん

最終更新日:2020年06月17日 17:44

4月からのコロナ緊急対応期間に雇用調整助成金を申請しようと思っていますが、
時間休業について、専門型裁量労働制対象の社員が在宅勤務で
時間休業の申請することに問題は出ますでしょうか?

当社の場合、一日1時間の残業時間したとみなす労使協定を結んでいます。
通常であれば、会社に少しでも出勤して業務を行えば、
1日の業務をしたとみなしていますが、
在宅勤務の場合、出勤がないのでどこで線引きしていいのか分かりません。

ご教示いただけますようお願い致します。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 専門型裁量労働制と雇用調整助成金について

著者村の長老さん

2020年06月18日 10:46

通常は専門型裁量で働かれている人が、今回の件で自宅勤務となったとのこと。この場合、一時的であるにせよ、その間は専門型ではなく事業場外みなし労働ということになります。

1時間残業したとみなすため、労使協定締結だけでなく所轄労働基準監督署への届出が必要です。加えて36協定事業場外みなし労働での届出がなされていないのなら、様式9号の5の届出が必要です。

休業ではなく自宅での労働なわけですから、休業手当ではなく通常の賃金支給ということになり、雇調金の給付対象とはなりません。

会社で働かなくとも自宅で働くことを命じているのなら、それは休業ではありません。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP