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労務管理

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雇用調整助成金の支給率が60%以下ではいけないのでしょうか?

著者 konoko さん

最終更新日:2020年06月18日 20:45

いつもお世話になっております。
雇用調整助成金休業手当について教えてください。

基本給20万円の社員の場合

平均賃金
過去3カ月間の総支給額60万円・歴日数90日だったとして
60万円÷90日=6,666円

この60%である3,999円を支給していることが
必須であると認識しております。

〔 この社員に5000円を休業手当を支給しました 〕

結果、月額÷所定労働日数 (20万円÷20日=1万円)
で計算すると50%を支給したことになりました。

ここで問題なのが
休業協定書・並びに助成金算定書に50%と書いても大丈夫か
ということを労働局に問い合わせたところ
いろいろな県の労働局に確認して

大丈夫という人が2人。ダメという人が10人でした。

とにかく60%以上にしてほしいということで理由は判りません。

平均賃金の60%以上であるにもかかわらず
所定労働日数で割った50%だといけないのは
なにか規定があるのでしょうか?

考えても考えても不思議で困り果てています。
何卒よろしくお願い申し上げます。



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Re: 雇用調整助成金の支給率が60%以下ではいけないのでしょうか?

著者ユキンコクラブさん

2020年06月19日 13:15

休業手当を、平均賃金でだすのであれば、
休業協定においても、平均賃金の〇〇%と記載すればよいのでは?
端数処理(100円未満切り上げとか、、、)も記載しておくとよいかもしれません。
実際に支払われた休業手当の支給額の計算根拠がわかればよいので、平均賃金を使っているという事を協定書に書き込んでおけば良いと思います。。
わざわざ、所定労働日数の計算に当てはめる必要はないかと。。。





> いつもお世話になっております。
> 雇用調整助成金休業手当について教えてください。
>
> 基本給20万円の社員の場合
>
> 【平均賃金
> 過去3カ月間の総支給額60万円・歴日数90日だったとして
> 60万円÷90日=6,666円
>
> この60%である3,999円を支給していることが
> 必須であると認識しております。
>
> 〔 この社員に5000円を休業手当を支給しました 〕
>
> 結果、月額÷所定労働日数 (20万円÷20日=1万円)
> で計算すると50%を支給したことになりました。
>
> ここで問題なのが
> 休業協定書・並びに助成金算定書に50%と書いても大丈夫か
> ということを労働局に問い合わせたところ
> いろいろな県の労働局に確認して
>
> 大丈夫という人が2人。ダメという人が10人でした。
>
> とにかく60%以上にしてほしいということで理由は判りません。
>
> 平均賃金の60%以上であるにもかかわらず
> 所定労働日数で割った50%だといけないのは
> なにか規定があるのでしょうか?
>
> 考えても考えても不思議で困り果てています。
> 何卒よろしくお願い申し上げます。
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