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労務管理

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作業着の返却について

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2020年06月19日 09:33

正社員で入社したものの1週間もしないうちに、家庭の事情だかなんだかで蒸発してしまった社員がいます。(電話連絡もつかずショートメールだけで退職
新品の作業着と帽子を催促しても返却頂けないのですが給料から差っ引いてしまってよいものでしょうか?
期日を指定してそれまでに返却がなければ給料から引きますとは連絡した上でです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 作業着の返却について

著者ぴぃちんさん

2020年06月19日 11:13

こんにちは。

返品できなかった貸与物品について、入社時等において返却できない場合には金銭での負担をすること、その金銭を給与もしくは退職金から天引きすること等についてを書面等で合意していますか?
もしくは、それについての労使協定はありますか。

しているのであれば、給与天引きには問題ないと思います。

していないのであれば、会社が通知したからといって一方的に天引きはできません(労働基準法第24条)。全額の給与を支払う必要があります。



> 正社員で入社したものの1週間もしないうちに、家庭の事情だかなんだかで蒸発してしまった社員がいます。(電話連絡もつかずショートメールだけで退職
> 新品の作業着と帽子を催促しても返却頂けないのですが給料から差っ引いてしまってよいものでしょうか?
> 期日を指定してそれまでに返却がなければ給料から引きますとは連絡した上でです。
> 宜しくお願いいたします。

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