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男性の育児休業(出生時両立支援コース)について

著者 nei0202 さん

最終更新日:2020年06月19日 15:31

いつも参考にさせていただいてます。

9月に奥様が出産予定の社員がいます。
男性の育休について調べていく中で両立支援等助成金(出生時両立支援コース)というものの存在を知りました。

弊社では今まで男性が育児休暇を取った例がないのですが、この助成金をもらうには

①男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みをする

②子の出生後に連続した育児休業を取得させる

③就業規定と労働協定に育休制度を反映させる

という条件を満たす必要があるとありますが

具体的には

①上司や社長より育休取得を勧める

②お子さんが生まれたら、最低土日祝を含む5日間の休業を取得してもらう

育児休業について就業規則に明記する

という感じで良いのでしょうか?

また、③について、既に就業規則には【社員は原則として満1歳に満たない子を
養育するため必要がある場合には、会社に申し出て育児休業をすることができる】とあるのですが
これで【③就業規定と労働協定に育休制度を反映させる】を満たしているとしていいでしょうか?

他にも、これもする必要があるなどどんなことでもいいので
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。

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Re: 男性の育児休業(出生時両立支援コース)について

著者ぴぃちんさん

2020年06月19日 16:52

こんにちは。

記載の文章からは、いくつか。
一般事業主行動計画の届出および周知は十分にされていますか。
これまでにどのようにしてが育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行ったのかがきちんと明示できますか。

助成金申請に必要な書類を確認して、実施できているのかを確認して、申請を行ってみてくださいね。

両立支援等助成金(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000539051.pdf

2020年度の緩和措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

一般事業主行動計画の策定・届出
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html



> いつも参考にさせていただいてます。
>
> 9月に奥様が出産予定の社員がいます。
> 男性の育休について調べていく中で両立支援等助成金(出生時両立支援コース)というものの存在を知りました。
>
> 弊社では今まで男性が育児休暇を取った例がないのですが、この助成金をもらうには
>
> ①男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みをする
>
> ②子の出生後に連続した育児休業を取得させる
>
> ③就業規定と労働協定に育休制度を反映させる
>
> という条件を満たす必要があるとありますが
>
> 具体的には
>
> ①上司や社長より育休取得を勧める
>
> ②お子さんが生まれたら、最低土日祝を含む5日間の休業を取得してもらう
>
> ③育児休業について就業規則に明記する
>
> という感じで良いのでしょうか?
>
> また、③について、既に就業規則には【社員は原則として満1歳に満たない子を
> 養育するため必要がある場合には、会社に申し出て育児休業をすることができる】とあるのですが
> これで【③就業規定と労働協定に育休制度を反映させる】を満たしているとしていいでしょうか?
>
> 他にも、これもする必要があるなどどんなことでもいいので
> ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。
>

Re: 男性の育児休業(出生時両立支援コース)について

著者nei0202さん

2020年06月20日 09:36

ぴぃちんさま

おはようございます!
前回の質問に続き、ご回答ありがとうございます。

載せていただいたサイト見てきましたが(ご親切にありがとうございます)、なかなか手続きが大変なのですね。
特に提出書類の【労働協約または就業規則及び関連する労使協定】の部分は
会社ですでに規定されているものだけで事足りているのか心配です。

育児休業の制度及び同法第23条第1項に規 定する育児のための短時間勤務制度を
規定していることが確認できる】というのは、就業規則に性別が記載されていなくても
育児休業を取得できる旨が記載されていれば大丈夫なのでしょうか?
(女性の産前・産後休業、育児休業は一度だけ取得実績があります)

一般事業主行動計画は一から取り組む必要がありそうです。

Re: 男性の育児休業(出生時両立支援コース)について

著者ぴぃちんさん

2020年06月20日 11:37

こんにちは。

就業規則への規定については、育児休業を取得できると書いてあっても、誰を対象にし、どのようにが明確になってないと規定し周知しているとは言えないのではないでしょうか。

規定例については、以下を参考にしてみてください。労使協定でもよいかと思いますが、具体性がない規定ですと助成金の求める要件になっていない可能性があるかなとは思います。

実際に取得予定の従業員さんがいるのですから、労働局で相談してみることも方法かと思います。

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし(P12に規定例があります)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193221.html



> ぴぃちんさま
>
> おはようございます!
> 前回の質問に続き、ご回答ありがとうございます。
>
> 載せていただいたサイト見てきましたが(ご親切にありがとうございます)、なかなか手続きが大変なのですね。
> 特に提出書類の【労働協約または就業規則及び関連する労使協定】の部分は
> 会社ですでに規定されているものだけで事足りているのか心配です。
>
> 【育児休業の制度及び同法第23条第1項に規 定する育児のための短時間勤務制度を
> 規定していることが確認できる】というのは、就業規則に性別が記載されていなくても
> 育児休業を取得できる旨が記載されていれば大丈夫なのでしょうか?
> (女性の産前・産後休業、育児休業は一度だけ取得実績があります)
>
> 一般事業主行動計画は一から取り組む必要がありそうです。

Re: 男性の育児休業(出生時両立支援コース)について

著者nei0202さん

2020年06月20日 13:15

ぴぃちんさま

ご返信ありがとうございます。
記載していただいた【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし】と
会社の就業規則を見比べて、要件を満たしているか見てみます。
その上で助成金が下りるかどうか労働局への相談も考えてみようと思います。

産休育休助成金の手続きをしたことがないので不安ばかりでしたが
教えていただいたことやサイトを参考にして進めてみたいと思います。

ありがとうございました!

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