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労務管理

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平均賃金の最低保障額について

著者 調べたい さん

最終更新日:2020年06月21日 07:46

休業手当支払いにより質問です。

算定事由が発生した日以前の3か月間の賃金の総額÷その期間の実際の労働日数×60%」

私の会社は月給制であっても欠勤や遅刻早退といった就労時間分は控除された支払い方法をしています。

①上記の支払い方法の場合、平均賃金と最低保障を比較して高い方を選ぶで間違いありませんか。
②また、休出勤務のある月は、この休出日も労働日に含めて良いですか。
平均賃金(最低保障額)の求め方際の分母は基本「日数」ですが、社員の場合は「残業」、パート場合は働いた時間(日によっては早退、超過もあり)等で総支給額が毎月大きく変わります。
この場合でも、分母は『日数」で平均賃金を求めれば良いのでしょうが。それとも分母を『総労働時間」にして計算した方が良いでしょうか。

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Re: 平均賃金の最低保障額について

著者村の長老さん

2020年06月21日 09:53

賃金控除されることがあるということから、日給月給制と思われます。

この場合に最低保証と比較するのは、実際にその3ヶ月に欠勤控除があった場合です。欠勤控除がなければ、原則計算で求めた額となります。
②含めます。所定労働日のみとは書かれていませんから。
平均賃金は「日単位」です。よって時間換算はしません。

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