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1年単位の変形労働時間について

著者 調べたい さん

最終更新日:2020年06月21日 14:21

私の会社は『1年単位の変形労働』で労基署に届を出しています。
コロナの影響により、お客様の状況に合わせ、休日の振替をすることになりました。
①週5(40時間)であった週が、振替により週6(48時間)となった場合、8時間分は25%の割増が必要なのでしょうか。
②1年変形の届け出は、途中でカレンダーを見直し労基署に出すことはできるのでしょう。

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Re: 1年単位の変形労働時間について

著者ぴぃちんさん

2020年06月21日 15:46

こんにちは。

1日の労働時間がわかりませんが、1日の労働時間として8時間内になるのであれば、その日の時間外労働割増賃金は必要ありません。

振替休日を行った結果においても連続勤務は6日までになります。そのルールを守ることは必須です。

で、お客様の状況に併せてとありますが、1年単位の変形労働時間制は安易に振替休日をおこなうことはできません。
就業規則において、どのようなお客様の状況となっているのでしょうか。

顧客の都合で変更が認められる勤務体系は、そもそも1年単位の変形労働時間制としては認めることはできない、という解釈もあります。

1年単位の変形労働時間制を保つ条件であれば問題ないと思いますが、そうでなければ振替休日ではなく、会社の休業とした日及び所定休日出勤として判断する必要があるかもしれません。



> 私の会社は『1年単位の変形労働』で労基署に届を出しています。
> コロナの影響により、お客様の状況に合わせ、休日の振替をすることになりました。
> ①週5(40時間)であった週が、振替により週6(48時間)となった場合、8時間分は25%の割増が必要なのでしょうか。
> ②1年変形の届け出は、途中でカレンダーを見直し労基署に出すことはできるのでしょう。

Re: 1年単位の変形労働時間について

著者村の長老さん

2020年06月21日 17:10

質問番号に合わせて

変形労働時間制の精算期間中における振替休日は、原則として認められていません。就業規則に非常に稀なケースとしての具体的事由により行うことができるとされていれば、可能となります。コロナ休業は稀なケースと考えられますので、あとは就業規則にできる旨の規定があるかどうかですね。

②これは厚労省のFAQにも載っています。今回のような非常事態の場合、労使が真摯に協議して、運用中の協定(カレンダー含む)を破棄し、改めて再協定することは可能と。

Re: 1年単位の変形労働時間について

著者ユキンコクラブさん

2020年06月21日 17:18

コロナ感染予防対策による、変形労働時間制の変更等について、
労働基準監督署よりリーフレットが出ています。
全てがOKというわけではないようですが、
該当するようであれば、労使協定等の所定の手続きが必要となると思います。
確認してみてください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000616115.pdf


> 私の会社は『1年単位の変形労働』で労基署に届を出しています。
> コロナの影響により、お客様の状況に合わせ、休日の振替をすることになりました。
> ①週5(40時間)であった週が、振替により週6(48時間)となった場合、8時間分は25%の割増が必要なのでしょうか。
> ②1年変形の届け出は、途中でカレンダーを見直し労基署に出すことはできるのでしょう。

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