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労務管理

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年度更新の概算保険料の分割納付について

著者 くまさんぽ さん

最終更新日:2020年06月18日 01:07

恐れ入りますが、よろしくお願いします。
15人ほどの会社で 経理(まだ3か月ですが)をやっております。

年度更新の 概算保険料計算したところ
40万円を少し下回り このままでは分割できません。
(昨年は一括で払い込みしましたが 今年は分割を希望しています)

払い込み猶予制度をお使うほどとは考えておりませんが
事務組合に頼むことは 今のところ考えておりません。

賃金総額に大きな変動はありません(予定)ので 昨年のまま使うつもりでしたが、
この場合 あえて 概算の賃金総額を少し増やして
分割できるように 労働保険料を40万円以上にしてもよいものでしょうか?

※来年からは、事務組合を探して お願いする必要があると思います。

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Re: 年度更新の概算保険料の分割納付について

著者ぴぃちんさん

2020年06月18日 09:26

おはようございます。

それは経営者の指示ですか?
無理に支払額を増やしてもキャッシュフローは悪くなるかと思いますよ。

経営者の指示でもなければ、経理担当者の一存で不正な経理処理をおこなうことは会社としては問題がある行動にみえますよ。

それともキャッシュの関係で会社に労働保険料を支払う能力がない状況なのでしょうか。それこそ、経営者に相談するべきでしょう。



> 恐れ入りますが、よろしくお願いします。
> 15人ほどの会社で 経理(まだ3か月ですが)をやっております。
>
> 年度更新の 概算保険料計算したところ
> 40万円を少し下回り このままでは分割できません。
> (昨年は一括で払い込みしましたが 今年は分割を希望しています)
>
> 払い込み猶予制度をお使うほどとは考えておりませんが
> 事務組合に頼むことは 今のところ考えておりません。
>
> 賃金総額に大きな変動はありません(予定)ので 昨年のまま使うつもりでしたが、
> この場合 あえて 概算の賃金総額を少し増やして
> 分割できるように 労働保険料を40万円以上にしてもよいものでしょうか?
>
> ※来年からは、事務組合を探して お願いする必要があると思います。

Re: 年度更新の概算保険料の分割納付について

著者くまさんぽさん

2020年06月18日 09:47

ご回答ありがとうございました。

まさか 不正経理になるとは
全く考えておらずびっくりいたしました。
すみません。

金額は 2万円程度40万円に不足している状態です。
経営者からは できるかどうか一応 調べてほしいとのことでした。

反省いたします。




> 恐れ入りますが、よろしくお願いします。
> 15人ほどの会社で 経理(まだ3か月ですが)をやっております。
>
> 年度更新の 概算保険料計算したところ
> 40万円を少し下回り このままでは分割できません。
> (昨年は一括で払い込みしましたが 今年は分割を希望しています)
>
> 払い込み猶予制度をお使うほどとは考えておりませんが
> 事務組合に頼むことは 今のところ考えておりません。
>
> 賃金総額に大きな変動はありません(予定)ので 昨年のまま使うつもりでしたが、
> この場合 あえて 概算の賃金総額を少し増やして
> 分割できるように 労働保険料を40万円以上にしてもよいものでしょうか?
>
> ※来年からは、事務組合を探して お願いする必要があると思います。

Re: 年度更新の概算保険料の分割納付について

著者ぴぃちんさん

2020年06月18日 13:12

こんにちは。

> 金額は 2万円程度40万円に不足している状態です。
> 経営者からは できるかどうか一応 調べてほしいとのことでした。

経営者さんからの相談、だったのですね。
計算を誤って労働保険料が過払いになれば、収める額も多くなるので結果40万円を超過する計算になることはありえます。
ただ、余計に納付する必要が生じますから、キャッシュフローとしていかがなものかと思いますし、あとで謝っていた部分の還付請求も必要になるでしょうから、正しく計算し正しく納付することが会社としてはよいと思いますよ。

Re: 年度更新の概算保険料の分割納付について

著者プログレス合同会社さん

2020年06月22日 11:34

横から失礼します。

概算保険料は前年度の確定保険料と同じでなければならないことはありません。

結果的に概算保険料を多めに支払うことになりますが、翌年に確定保険料で精算されるだけのことです。

キャッシュフローについては、分割支払になることによってむしろキャッシュフローが改善されることもありますから、何とも言えないと考えます。

Re: 年度更新の概算保険料の分割納付について

著者くまさんぽさん

2020年06月25日 16:55

> 横から失礼します。
>
> 概算保険料は前年度の確定保険料と同じでなければならないことはありません。
>
> 結果的に概算保険料を多めに支払うことになりますが、翌年に確定保険料で精算されるだけのことです。
>
> キャッシュフローについては、分割支払になることによってむしろキャッシュフローが改善されることもありますから、何とも言えないと考えます。





ご回答ありがとうございます
またご返事遅れ
たいへん申し訳ございませんでした。

本件につきましては
監督署の方にもご相談させていただきましたところ

「半分以下になったり 2倍になったりしなければ
減らしたり 増やしていけないわけではなく
通常は 人を雇う予定や考えがあったり
給料を増やすつもりであれば
その分を乗せておいたほうが 
来年 追加で支払う必要がないということです。

最終的には、事業主の方の ご判断に任せます」

とのことでした。

制度の趣旨にのっとって
正しく使って下さいという
解釈であったと考えております。

この広場内で
ご教授いただいた方々も
同じようなお考えだったと思います。

大変 親切な担当者の方で
助かりました。

いろいろわからないことばかりですが
今後ともよろしくお願いいたします。

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